税理士法人加藤会計事務所

定額減税調整給付金のお知らせ

24.07.16
各種制度のご案内

定額減税制度において、減税前の税額が少ないことから定額減税しきれないと見込まれる方に対して各自治体から給付金が支給されます。


 令和6年6月にスタートした定額減税では、定額減税を行う前の税額が減税分よりも少ないために制度の恩恵を十分に享受できないケースが考えられます。このような方々を対象に、定額減税しきれないと見込まれる額を1万円単位に切り上げた「調整給付金」を支給することが政府から発表されています。

定額減税調整給付金の対象者


調整給付金の給付を受けるには、以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

各自治体※1で令和6年度個人住民税の課税対象である方のうち、

所得税分の定額減税可能額が令和6年分推計所得税額※2(令和5年分所得税額)を上回る方
個人住民税所得割分の定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。)

※1 調整給付金の支給は自治体ごとに実施されるため、お手続きや問い合わせ先は各自治体ごとに異なります。
※2 給付を早期に行う観点から、前年(令和5年)分の所得税額を用いて対象者が決定されます。(令和5年分の所得税額をベースに独自に計算して対象者を決定する自治体もあります。)

定額減税調整給付金の支給額




調整給付金の支給金額は、

A. 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
B. 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

上記の2つを合算し、1万円単位に切り上げた金額となります。
(A<0の場合、B<0の場合はそれぞれ0円)
※一方の税額が0円の場合でもAとBのどちらも計算します。

なお、令和6年分所得税額が確定した際に調整給付金の給付不足が確認された場合には令和7年中に支給される予定です。
また、調整給付金の支給を受けた方の令和6年分所得税額が確定し、給付金を受け取りすぎた状態になったとしても、給付金の返還を求められることはないとされています。
原則として調整給付金は自治体から案内が来るため、源泉徴収等の事務作業に追加の負担が生じることはありません

定額減税調整給付金の支給手続き


調整給付金の支給手続きは各自治体ごとに異なるため、ここでは札幌市を例に紹介します。

①マイナポータルに公金受取口座を登録している場合
  7/29日から順次「支給のお知らせ」が送付されます。
  記載された公金受取口座に間違いがなければ手続きは不要です。
  支給時期は8/27~8/28となっています。

②上記以外の場合
  8/8から順次「確認書」が送付されます。
  必要事項の記入や書類の添付等の手続きが必要です。
  申請手続き後、1か月程度で支給されます。

上記の手続きは札幌市の場合です。
調整給付金の支給は各自治体ごとに行われるため、申請手続きについては必ず該当する自治体にお確かめください。

定額減税や調整給付金に加え、会計・税務・経営に関する悩みなどは当事務所までお気軽にご相談ください。