税理士法人加藤会計事務所

「定額減税」について

24.02.21
各種制度のご案内

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。



詳細はこちら(国税庁HP)
 ⇒https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm