介護業界とマイナンバー制度(1)「マイナンバー制度とは?」
平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。「マイナンバー(個人番号)」とは、国民一人ひとりが持つ個人の番号のことです。 住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付与して、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、「基礎年金番号」や「住民票コード」など複数の行政機関に割り振られた個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されるもので、具体的には次のような目的と効果があります。
平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。「マイナンバー(個人番号)」とは、国民一人ひとりが持つ個人の番号のことです。 住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付与して、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、「基礎年金番号」や「住民票コード」など複数の行政機関に割り振られた個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されるもので、具体的には次のような目的と効果があります。
人手不足の建設業界。特に若い世代はもさらなる活躍が期待されています。現場だけではなく、きちんと理論を学び、資格を習得してスキルアップしてゆくことが必要でしょう。 しかし、その時間と代替要員の確保、人件費など、人材育成には時間とお金がかかります。そんなとき、活用したいのが助成金。従業員の技能向上、雇用の改善などを図るために行う取り組みに対して、国の助成を受けることができます。 助成金なので、返済は不要。原則もらいっぱなしのお金です。今回は、建設業界をズバリ名指しした制度、その名も「建設労働者確保育成助成金」という制度をご紹介します。 ※助成金は年度によって名称、内容が大きく違っており、廃止されることもあります。最新の情報はWeb等でご参照ください。
あの有名な唐沢寿明と山口智子夫婦には、子供がいません。そのため、彼らはお互い財産が承継されるようにお互いのために「遺言」を残しているそうです。 よく遺言セミナーなどの冒頭でお話ししますが、素敵なエピソードですね。 そのような子供がいない家庭においては遺言を活用しましょう! もしくは信託の活用をおすすめします。
不動産会社の方からよく受ける質問のひとつです。 「登記の期限は決まっているのでしょうか?」 相続登記は、相続税の申告などと異なり、法律上の期限は決められていません。
この4月から、ふるさと納税がより大きな金額をより手軽にできるように改正されました。特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割へ、また、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄附先が5団体までであれば確定申告をしていなくても適用を受けられるようになりました。 ただし、単純に適用枠が倍増になるわけではなく、何もせずに確定申告が不要になるわけでありませんので、注意が必要です。
最近では大手広告会社も取り組んでいるコンテンツ・マーケティング。なかでもオンライン動画コンテンツは、2013年後半くらいに地方の広告主から始まりました。 僕自身は、いつもツイッターやフェイスブックから多くの情報を得ています。そうした中“流行ってる動画”として最初に認識した日本の動画が、2013年11月に公開された「雪道コワイ」です。
ゴールデンウィーク明けの企業では、5月病への目配せが気になるところだ。新しい環境に飛び込んだ新入社員の緊張感は、大型連休によって途切れたり萎えたりする。 気になるのは新入社員だけではない。30歳前後の中堅社員のモチベーションも、必ずしも高いレベルで安定しているとは限らない。 仕事にはすっかり慣れているから、上司の指示を待たずに自分から動くことはできる。だが、組織を円滑に機能させているからといって、その社員が自分の仕事ぶりに満足していると見なすのは早計だ。
「残業するのは仕事が遅いから! 残業しないでも終わらせている人もいるんだし、残業したからって残業代は払いませんよ。そんな経営をしている会社はブラック企業? サービス残業なんてどの会社もやってるんだし、当たり前」 これが社長さんの本音ではないでしょうか。では、残業ってどれぐらいやってもいいものでしょうか?
第25回目のテーマは、「“革新的”ビジネスマナー習得術セミナー」です。ところで、皆様は、最近ビジネスマナーの研修を受講されましたか?実は、社会人になったときに受講されて以降、受講されたことがないのでは?それでも皆様は、現在の自分のビジネスマナーに自信がありますか?経営者の方も、中堅社員の方も、初心に帰って今回のセミナーを受講してみてください。 現在の自分のビジネスマナーが何点なのか、何が良くて、何が不足しているのか、確認できます。 みんなで受講して、みんなでビジネスマナーのいい会社にしましょう。 お申込み詳細は、こちらをご参照ください。 **********************************************日 時: 平成27年5月22日(金曜日) 午後7時から午後8時30分 会 場:名古屋市中区錦2丁目2番13号 名古屋センタービル5階 会 費:無 料 テーマ:〝革新的”ビジネスマナー習得術セミナー講 師 :デライトコンサルティング株式会社 代表取締役 近藤 圭伸 先生**********************************************
皆様もご存知のことと思いますが、今年5月1日より改正会社法が施行されます。今回の大幅改正には、1.少数株主のキャッシュアウトの手続の法制化2.監査役の監査の範囲の限定の定めが 登記事項になったこと 等、中小企業に関係する改正が含まれています。皆様、ご準備はお済みでしょうか。まだの方もご安心ください。今回アプローチでは、アプローチセミナー番外編として、改正会社法について、セミナーを開催致します。 題して 「中小企業のための会社法改正セミナー」です。 なぜ、中小企業のため、なのか。それは、日本の会社の99%は中小企業であり、皆様が一番お付き合いされることが多い会社だからです。ですので、今回のセミナーでは、上場企業や公開大企業を対象とする法改正には、ほとんど触れません。中小企業の会社にとってお役に立つ、つまり皆様にお役に立つ内容に絞って、今回の会社法改正を説明致します。 なお、今回定員を20名とさせて頂いておりますので、定員になり次第、申込みを締め切らせて頂きます。ご参加希望の方は是非お早めにお申し込み下さい。お申込み詳細はこちらをご参照ください。 *********************************************日 時:平成27年5月8日(金曜日) 午後7時から午後8時30分 会 場:名古屋市中区錦2丁目2番13号 名古屋センタービル 5階 テーマ :中小企業のための会社法改正セミナー 講 師 :司法書士法人アプローチ 伊藤 泰三 会 費 :無 料 *********************************************