今あらためて決めておこう!「経費に対するブレない考え方」
最近では、スマホで領収書を撮影してアップロードすれば経費データに登録されるといった便利なサービスもあります。ただし、「どの支出がどの経費、どの科目にあたるのか」、あるいは「この領収書は経費として計上できるのか」といった判断は相変わらずアナログで、当事者自身が下すものです。今回は、たとえ税務調査に踏み込まれた場合でもきちんと対応できる「経費に対するブレない考え方」について、ポイントを解説します。
最近では、スマホで領収書を撮影してアップロードすれば経費データに登録されるといった便利なサービスもあります。ただし、「どの支出がどの経費、どの科目にあたるのか」、あるいは「この領収書は経費として計上できるのか」といった判断は相変わらずアナログで、当事者自身が下すものです。今回は、たとえ税務調査に踏み込まれた場合でもきちんと対応できる「経費に対するブレない考え方」について、ポイントを解説します。
高齢者人口の増加とともに、介護が必要な方は増加しており、今後、団塊世代が70歳代に突入することに伴い、その傾向は続くことが見込まれます。しかし、厚生労働省が平成25年に実施した調査では、介護休業を取得したことがある労働者は0.06%のみで、会社が「介護の問題を抱えている労働者の有無」を把握している割合が51.7%にとどまります。 そこで今回は、仕事と介護の両立を目指し、介護離職者が発生しないように社内制度を整備した会社に対して支給される助成金のご紹介です。
「急な仕事が入っちゃって、申し訳ないけど、今度の日曜日に出勤してもらえるかな?」 「い、いいですけど…先週もでしたよね?」 「分かってる、分かってる、月曜日に代休取っていいから」 という会話が当たり前になっている会社もありそうです。これって代休? それとも振替休日?代休と振替休日は取り扱いが異なります。給料計算も変わってくるのです。
先生方は、患者さんの予想外の病識・病覚に驚かされたご経験はありませんか? 内科診療所を開業して3年になるA先生は、2年前から糖尿病でお薬を出している60代女性のBさんから、「先生、私、糖尿病なんでしょうか?」と、改めて尋ねられたことがあるそうです。 「告知していないはずはないけれど」と驚きつつ、電子カルテを確認し、「2年前に血液検査のデータで診断し、糖尿病だとお話しして、薬の処方を開始していますよ。覚えていませんか?」と話したところ、Bさんは「糖尿病だったなんて…」と深刻な表情でした。
引っ越しや顧客の高齢化などによる自然失客はサロンにつきものです。対策を打たずに経営を続ければ、サロンは衰退してしまうでしょう。新規集客は常に取り組まなければならないのです。 今回は、店内にカフェを併設し、差別化を図っているサロンHさんにお話をうかがいました。
厚生労働省が昨年の11月に公表した統計資料に「平成26年医療施設(静態)調査」というものがあります。この中にある「在宅医療サービスの実施状況」を見ると、訪問歯科診療を提供している診療所の数と、診療内容ごとの実施件数がわかります。 この統計によると、平成26年9月の1ヵ月間で6万8,592施設ある歯科診療所のうち1万4,069施設(20.5%)が、少なくとも1件以上の訪問診療を実施しています。20%の歯科診療所が訪問診療を行っていると考えると、十分に多いようにも思えます。実際にはどうなのか、見てみましょう。
大阪で最もホットなエリアとされる"ウラなんば"で、連日大盛況の『アンケラソ』。ホルモンにこだわり、小ポーションで価格を抑えた売り方が、複数店をはしごするお客が多いこのエリアの特性にマッチした。
介護事業には、ケアマネージャー、介護職員、相談員、事務職員、運転手等、そこで働くさまざまな職種の労働者が必要です。ただし、実際の介護事業の現場では、労働基準法や労働安全衛生法などの労働者の法律を守っていない事業所も多く存在しており、介護人材不足を解消するためにも早急な対応を行わなければなりません。
建設業許可で、併せて取得したほうがいい業種があります。言い方を変えれば、取得しておかないと建設業法違反になる可能性がある業種です。平素の受注で重複する可能性のある業種とも言えるでしょう。
不動産業者の方が避けて通れないものの一つが「相続」です。売主さんから、「相続した土地を売りたいけど、名義はまだ亡くなった父親のまま」と言われるケースは、よくあるのではないでしょうか。 このような場合、売買の仲介をする前提として、相続手続きを完了させておかなければなりません。これがなかなか大変で、労力に比して利益も少ない場合には、敬遠してしまう営業マンが多いかと思われます。すぐに相談できる専門家のネットワークを構築しておくことはもちろん大切ですが、専門家につなぐまでのある程度の知識は必要です。 そこで、今回は、相続人の中に未成年者がいるケースをご説明します。