初めてつくる経営理念は“最高の経営理念”でなくていい
前回は、経営理念があれば組織力が強まり、サービスの質が向上することをお伝えしました。 ただ、経営理念の大切さに気づいたとしても、「実際にどのようにして経営理念をつくればいいかわからない」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。 今回は、組織力を上げる経営理念のつくり方について触れていきたいと思います。 ポイントは「カタチ」ではなく、「持つ」ことです。
前回は、経営理念があれば組織力が強まり、サービスの質が向上することをお伝えしました。 ただ、経営理念の大切さに気づいたとしても、「実際にどのようにして経営理念をつくればいいかわからない」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。 今回は、組織力を上げる経営理念のつくり方について触れていきたいと思います。 ポイントは「カタチ」ではなく、「持つ」ことです。
少子高齢化で子どもの人口は減っていますが、0~14歳の若年者の歯科診療医療費は65歳以上の高齢者とともに増加傾向にあります。なぜ人口が減っているのに医療費は増えているのでしょうか。 その理由のひとつとして、歯の健康が子どもの成長過程に大きく影響するといった情報が社会的に広まるに従い、子どもの歯に対する関心が母親の中で高まってきたからだといえます。 地域密着を目指す歯科医院では、子どもやその母親たちを取り込んでいくことが経営の安定化を図るうえで不可欠であり、実際、多くの歯科医院で子どもやその母親たちに支持される医院になるためのさまざまな工夫が行われています。
日本政策金融公庫が2013年に調査した「外食に対する消費者意識と飲食店の経営実態調査」では、同伴者がいる場合の飲食店利用で1回あたりの平均単価が最も低いのが「家族連れの顧客」ということがわかりました。 家族連れの平均単価は2,004円で、最も平均単価が高い「恋人との利用(2,492円)」と比べると488円の差があります。 家族連れをターゲットにした飲食店の場合、売上を伸ばすにはリピーターを増やすのが効果的です。 今回は、あるものを使ってリピーターを増やしている焼肉店をご紹介します。
慢性的な人材不足に陥っている介護業界。2016年11月に厚生労働省が発表した介護業界の有効求人倍率を見ると過去最高の3.40倍となり、全職種平均の1.31倍を大幅に上回りました。その後も、12月は3.60倍と過去最高を更新し、2017年1月は3.50倍と高水準を維持しています。
総務省統計局の調べによると2013年10月1日現在、日本の総住宅戸数は6063万戸で、そのうち空き家は820万戸。総住宅数に占める空き家の割合を示す、空き家率は13.5%となり、空き家数、空き家率ともに過去最高になりました。 今後、急激な人口減少が進む日本では、さらに空き家が増加する可能性があり、国は空き家対策に本腰を入れて取り掛かっています。 こうした空き家対策の一環として最近注目を集めているのが“小規模不動産特定共同事業”です。
「父さんも母さんも元気だし、我が家ではまだまだ先の話…」なんて、高をくくってはいませんか? 相続問題は“争族”問題。今、そこにある危機だと捉えて対策しておくべきです!
自宅の評価を下げる相続税対策として、「小規模宅地等の特例」が頻繁に活用されています。この特例を適用すれば、最大で、自宅の評価額を80%減額できます。 しかし、特例適用には条件を満たす必要があります。その条件はいろいろありますが、最も重要なのが「基本的に親と同居しているか、生計が一つである」ということです。 そうすると、気になるのが二世帯住宅。実は、二世帯住宅の場合は登記の仕方によっては、この特例が適用されないケースもあります。特例を正しく適用するためには、区分登記になっている二世帯住宅を単独登記か共有登記にしておくことが重要です。
前回から、マーケティング論の中でも有名な理論のひとつである「4P理論(Product・Place・Promotion・Priceの4つを指す)」について、沼上幹氏の『わかりやすいマーケティング戦略』(有斐閣、2008)に沿って紹介をしています。 前回はProductの「本質サービス」について解説しましたが、今回はProductの「補助的サービス」とPlaceについてお話をしていきます。
同業他社と一緒に仕事をする機会や、同じ時間を共有することもあるだろう。そんなときに、自分の部下でもないビジネスマンの態度が気になったら―。 助言をするかは判断が難しい場面ではある。 大相撲で活躍している嘉風関は、他の相撲部屋の力士に対しても助言しているという。 そのメリットはどこにあるのか?
女性従業員の旦那様が病気にかかり、勤め先の会社で私傷病休職として扱われていると聞きました。心労や看護疲れのせいか、女性従業員も体調不良で会社を休むことが増えてきています。もし2人とも病気にかかってしまったら、彼女たちは高額医療費の「世帯合算」として、医療費の負担を軽減できるのでしょうか? (結論) 「世帯合算」が指す同一世帯とは、「被保険者+その被扶養者」になります。ですので、女性従業員と旦那様がそれぞれ独立した被保険者の場合は、世帯合算の規定は適用されません。