森会計事務所

記事一覧

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起業したら社会保険の加入が必須!? 会社が負担する社会保険料の割合とは

18.06.28
ビジネス【税務・会計】

会社設立時には、開業準備や登記のほかにも、さまざまな手続きを行わなくてはなりません。そして、その中の一つに“社会保険の加入手続き”があります。 法人を設立した場合は、原則として社長1人であったとしても、社会保険に加入しなければなりません(※1)。 今回は、起業を考えている、もしくは起業したばかりの方へ向けて、社会保険の基礎知識をご紹介します。

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高度専門職は、最長10年間『無期転換申込権』が発生しない!?

18.06.28
ビジネス【労働法】

【相談内容】 2年前、高度な専門知識を有するシステムエンジニアを雇用。2年ごとに契約を更新する有期労働契約を締結しました。 当初、この従業員は『プロジェクトA(6年間を予定)』に従事していましたが、3年目から『プロジェクトB(8年間を予定)』へ異動する予定です。 “高度専門職は最長10年間無期転換申込権が発生しない”と聞きましたが、プロジェクトを異動した場合の勤務年数は、どのように算定するのでしょうか?

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カラコンは高度管理医療機器! 販売業者には課せられる義務がある!?

18.06.28
ビジネス【企業法務】

ファッションアイテムとして流行中の“カラーコンタクトレンズ(以下、カラコン)”。“その日の気分や服装に合わせて顔の印象を変えられる”と10~20代の女性を中心に人気を集めています。 しかしカラコンは、使い方を間違えると眼に重大な障害を招く恐れがあるため、販売業者などには、適正使用に関する情報提供が求められています。 そこで今回は、コンタクトレンズ販売における規制や努力義務についてご説明します。

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借金の返済義務を免れる『自己破産』 実際どんな手続が必要?

18.06.28
ビジネス【法律豆知識】

「自己破産」という言葉をお聞きになったことがあると思います。 これは、簡単に言ってしまえば、返済することができないほど負債を抱えた人が、持っている財産を清算して債権者に配当することで、残った債務の支払いを免れる手続です。

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WHY(なぜ?)を中心にしたビジネスが増益・増収のカギ!? 後編

18.06.15
ビジネス【マーケティング】

全2回にわたり“ビジネスを構築する上でWHY(なぜ?)が大切な理由”をお話ししています。 前回は、WHY→HOW→WHATの順でマーケティング・メッセージを打ち出し“商品より信条をアピールすること”で、購買意欲を促進できるとご説明しました。 今回も引き続き、有名なコンサルタントであるサイモン・シネック氏の著書『WHYから始めよ!』を参考にしながら、WHYを中心にしたビジネスについて考えていきます。

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“無期転換ルール”が本格スタート! 定年後の雇用はどうなる?

18.06.15
ビジネス【人的資源】

2018年4月から“無期転換ルール”が本格始動となりました。 2013年の労働契約法改正で導入されたこの制度ですが、実際に無期転換権の行使が発生するのは、2013年4月1日以降に5年以上継続して“有期労働契約”を更新している労働者からの申込みがあった場合です。 つまり、施行から5年を迎えた2018年4月からが本格的なスタートといえるでしょう。 そのため今回は、この“無期転換ルール”について、改めて制度の成り立ちからご紹介していきます。

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歩合給やインセンティブ 支払う条件によって所得区分が相違!

18.06.15
ビジネス【税務・会計】

目標の達成度に応じて、従業員に歩合給やインセンティブ、業績手当を支払う会社も多いでしょう。 ただし、これらの報奨金は従業員に支払う“理由”によって、会計上の区分が変わってきます。 今回は、報奨金の種類と税務処理についてご説明します。

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転職回数の多い労働者を正規雇用すると、最大60万円を助成!

18.06.15
ビジネス【助成金】

バブル崩壊後の1990年代~2005年頃にかけ、日本では“就職氷河期”と呼ばれる就職が困難な時期がありました。 そこで今回は、就職氷河期に就職の機会を逃したことなどを理由に、長期にわたって不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れた事業主に支給される助成金をご紹介します。

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初めての外国人採用 外国語版の就業規則は必要?

18.06.15
ビジネス【労働法】

【相談内容】当社では、グローバル化に伴い外国人の採用を検討しています。採用にあたり、外国語版の就業規則を作成しておく必要がありますか?  また、就業中のトラブルを未然に防ぐため、別途、外国人労働者用の就業規則を作成したいのですが可能でしょうか?

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日本から彫師が消える!?  入れ墨の施術には医師免許が必要

18.06.15
ビジネス【企業法務】

日本において、入れ墨(※1)は、弥生時代から存在したとされる歴史ある行為です。 また入れ墨は、裁判例において“著作物としての芸術的価値”を認められています(東京地判平23年7月29日平21(ワ)31755、知財高判平24年1月31日平23(ネ)10052)。 このような歴史的・文化的価値のある入れ墨の施術行為に対し、“医行為にあたる”という非常に厳しい判断が、昨年、裁判所によって下されました。