2024年4月に施行! DV等被害者を守るための特例が新設
所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的に、不動産登記法の改正が行われ、相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から、住所等の変更登記等の申請の義務化が2026年4月1日から施行されます。不動産を相続・所有するDV等被害者についても、これらの義務化の対象となることから、現在のDV等被害者の保護に関する制度を見直したうえで、新たな特例が創設されることになりました。 この特例は、DV等被害者の現住所が加害者を含む第三者に知られないための措置になります。 現在の制度や申請方法、新設される特例の中身などについて解説します。