もし、あなたの会社が株主代表訴訟を提起されたら?
取締役は、会社に対して、善管注意義務(会社法330条、民法644条)・忠実義務(会社法355条)を負っています。 しかし、ときには取締役がその任務を怠ったがために、会社が損害を被ってしまうこともあり得ます。 その場合、取締役は株式会社に対し、損害賠償する必要がありますが(同423条)、会社がこれまで経営を担ってきた当該役員に対し、責任を追及しないこともあるでしょう。 そこで、会社法は、会社の所有者ともいうべき株主に対し、株主の会社に代わって役員の責任追及を可能とする手続である『株主代表訴訟』を用意しています。 今回は、その概要と対応について説明します。