介護業界とマイナンバー制度(1)「マイナンバー制度とは?」
平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。「マイナンバー(個人番号)」とは、国民一人ひとりが持つ個人の番号のことです。 住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付与して、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、「基礎年金番号」や「住民票コード」など複数の行政機関に割り振られた個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されるもので、具体的には次のような目的と効果があります。
平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。「マイナンバー(個人番号)」とは、国民一人ひとりが持つ個人の番号のことです。 住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付与して、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、「基礎年金番号」や「住民票コード」など複数の行政機関に割り振られた個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されるもので、具体的には次のような目的と効果があります。
人手不足の建設業界。特に若い世代はもさらなる活躍が期待されています。現場だけではなく、きちんと理論を学び、資格を習得してスキルアップしてゆくことが必要でしょう。 しかし、その時間と代替要員の確保、人件費など、人材育成には時間とお金がかかります。そんなとき、活用したいのが助成金。従業員の技能向上、雇用の改善などを図るために行う取り組みに対して、国の助成を受けることができます。 助成金なので、返済は不要。原則もらいっぱなしのお金です。今回は、建設業界をズバリ名指しした制度、その名も「建設労働者確保育成助成金」という制度をご紹介します。 ※助成金は年度によって名称、内容が大きく違っており、廃止されることもあります。最新の情報はWeb等でご参照ください。
あの有名な唐沢寿明と山口智子夫婦には、子供がいません。そのため、彼らはお互い財産が承継されるようにお互いのために「遺言」を残しているそうです。 よく遺言セミナーなどの冒頭でお話ししますが、素敵なエピソードですね。 そのような子供がいない家庭においては遺言を活用しましょう! もしくは信託の活用をおすすめします。
不動産会社の方からよく受ける質問のひとつです。 「登記の期限は決まっているのでしょうか?」 相続登記は、相続税の申告などと異なり、法律上の期限は決められていません。
この4月から、ふるさと納税がより大きな金額をより手軽にできるように改正されました。特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割へ、また、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄附先が5団体までであれば確定申告をしていなくても適用を受けられるようになりました。 ただし、単純に適用枠が倍増になるわけではなく、何もせずに確定申告が不要になるわけでありませんので、注意が必要です。
最近では大手広告会社も取り組んでいるコンテンツ・マーケティング。なかでもオンライン動画コンテンツは、2013年後半くらいに地方の広告主から始まりました。 僕自身は、いつもツイッターやフェイスブックから多くの情報を得ています。そうした中“流行ってる動画”として最初に認識した日本の動画が、2013年11月に公開された「雪道コワイ」です。
ゴールデンウィーク明けの企業では、5月病への目配せが気になるところだ。新しい環境に飛び込んだ新入社員の緊張感は、大型連休によって途切れたり萎えたりする。 気になるのは新入社員だけではない。30歳前後の中堅社員のモチベーションも、必ずしも高いレベルで安定しているとは限らない。 仕事にはすっかり慣れているから、上司の指示を待たずに自分から動くことはできる。だが、組織を円滑に機能させているからといって、その社員が自分の仕事ぶりに満足していると見なすのは早計だ。
「残業するのは仕事が遅いから! 残業しないでも終わらせている人もいるんだし、残業したからって残業代は払いませんよ。そんな経営をしている会社はブラック企業? サービス残業なんてどの会社もやってるんだし、当たり前」 これが社長さんの本音ではないでしょうか。では、残業ってどれぐらいやってもいいものでしょうか?
得意先などの既存のお客様から新たな取引先を紹介いただいた場合に、「紹介料」などの名目で、その仕事や取引を紹介していただいた人や会社に謝礼を支払う場合には、注意が必要です。紹介業を生業としているような取引斡旋(あっせん)業者に支払う場合と取り扱いが異なるためです。
アイディアを選ぶための8つのテクニック。今回は、その(1)と(2)をご紹介しましょう。まずは、(1)「そのアイディアの根本は何かを、言葉にしてみる」です。 議論の基本は、言語化すること。言葉は、論理の道具です。このアイディアは、何をしたくて、何を表現して、何を目指しているのか? そういった根本的なことを言葉にしましょう。