『賃上げ促進税制』強化! 赤字企業は5年の控除繰り越しが可能に
雇用者全体の給与を基準よりも増やした企業は、『賃上げ促進税制』によって、支給した給与のうち増額分について一定の割合を法人税から控除することができます。 この賃上げ促進税制は2022年4月からスタートしましたが、2024年度税制改正によって、適用期間が延長されることになりました。 さらに、赤字の中小企業に対しても賃上げを促すために、賃上げを実施した年度に法人税から控除できなかった金額を5年間は繰り越せるようになります。 賃上げ促進税制の強化によって新たに創設された、中小企業に対する『繰越控除措置』について、説明します。