事業譲渡時に債務責任を負わずにすむ『免責登記』とは
ここ数年、日本でも増えてきたM&A。華やかな大型買収だけではなく、中小企業の間で、採算の見通しがつかない事業を譲ったり、高齢になった経営者が、事業の一部を手元に残して引退したりといった、おだやかな『事業譲渡』という形のM&Aも存在することはご存知でしょうか。今回は、そんな事業譲渡をする上で大きなメリットとされている『免責登記』について、その実例や注意点を交えて解説していきます。
ここ数年、日本でも増えてきたM&A。華やかな大型買収だけではなく、中小企業の間で、採算の見通しがつかない事業を譲ったり、高齢になった経営者が、事業の一部を手元に残して引退したりといった、おだやかな『事業譲渡』という形のM&Aも存在することはご存知でしょうか。今回は、そんな事業譲渡をする上で大きなメリットとされている『免責登記』について、その実例や注意点を交えて解説していきます。
もしも認知症になるなどして意思判断能力が衰えてしまったら、不動産の売却や定期預金の解約といった財産の処分や管理を自分一人でできなくなります。また、相続人のなかに認知症の方がいると、遺産分割協議を進めることもできません。こうした場合、認知症の方の代理人として成年後見人を立てることになります。成年後見制度は被後見人の判断能力によって、法定後見・任意後見に分かれ、法定後見の中でも補助・保佐・後見の3つがあります。 今回は、法定後見制度のうちの成年後見制度において、必要となる登記の手続きについて解説していきます。
120年ぶりに大幅な改正があった民法。改正民法で新たに成立したのが『配偶者居住権』です(『配偶者居住権』の新設等に係る改正法の施行日は、2020年4月1日とされています)。これは夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が安心して自宅に住み続けられるように作られた制度です。この配偶者居住権は、所有権や抵当権などと同じく、登記が必要なのでしょうか。今回は、配偶者居住権と登記について紹介します。
土地所有者が亡くなって相続が発生したとき、配偶者と子どもなど、相続人は複数存在することが多くあります。この場合、遺産分割協議をしなければ、相続人全員の共有で土地を相続することになります。 しかし、共有となると、土地を売却するときや、土地の上の建物を建て替えるときなどにお互いの合意が必要となります。 そこで、おすすめしたいのが『分筆』です。分筆とは、登記上1個の土地を数個の土地に分ける(地番を分ける)手続きのことをいいます。 今回は、分筆を行うメリットとその手順などについて解説します。
「農地を所有しているけれど子どもが農業を継いでくれない」「農家をしていたが、引退して農地を使わなくなった」。こうした理由で、これまで農地として使っていた土地をほかの用途に使いたいと考えることがあるかもしれません。この場合、『農地転用』(農地を農地以外の土地にすること)という手続が必要になりますが、これはなかなか骨の折れる手続です。 今回は、農地転用ができる条件や手続の概要について紹介します。
Appleやマクドナルドなど、海外に本社を持つ法人が、日本でビジネスを展開するために日本に拠点を置くケースは数多くあります。 実は、一口に海外法人が日本でビジネスを展開するために拠点を置くといっても、『駐在員事務所』『外国会社の営業所(支店)』『日本法人』という3つの方法があるのです。 そこで今回は、それぞれの手順をはじめ、特徴やメリットなどを紹介します。
土地に住居を新築したときには、建物の表題登記(まだ登記されていない土地や建物について新規で行う登記)が必要ですが、登記が必要なのは住居を新築したときだけではありません。たとえば、同じ敷地内に車庫を作ったり平屋を2階建てにしたりしたときにも登記が必要になります。今回は、建物を『増築』したときに必要となる登記と、その注意点についてご紹介します。
土地の登記に関する資料に『公図』『地積測量図』と呼ばれるものがあります。どちらも法務局に備え付けられており、土地の地番や隣地との位置関係などを把握するための重要な図面です。これらは一体どのようなものなのでしょうか。今回は、『公図』と『地積測量図』について解説していきます。
土地や建物、マンションなどを購入したときには不動産登記を行う必要があります。しかし、不動産登記は一生のうち何度も行うものではないため、あまり馴染みがない人も多いのではないでしょうか。 不動産の購入時は不動産会社や金融機関が間に入っているため登記の漏れは考えにくいですが、それ以外の場合、登記が必要なこと自体を知らずに放置してしまう例は少なくありません。 そこで今回は、不動産登記が必要なときや手続きの方法など、基礎的な知識についてご紹介します。
株式会社を作るときには、法務局で会社設立登記を行います。しかし、その後も必要に応じて登記をしなくてはならないことをご存じですか? 実は会社法によって、株式会社の登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に変更登記を行わなければならないと定められています。もしも変更登記を怠った場合には、100万円以下の過料に処される可能性もあるのです。 今回は、会社設立時以外にも必要な登記の種類や費用についてご紹介します。