フルタイムで働くパート社員の社会保険を未加入にできる?
当社は弁当や総菜の製造・販売をしています。従業員は10人前後が入れ替わりながら働いている状態です。 フルタイムで働いているパート社員の社会保険を未加入にしたいのですが、それは可能なのでしょうか? (結論) 法人の場合、従業員が1人でもいると強制加入となります。個人であれば、“従業員数”と“事業の種類”によって判断されます。
当社は弁当や総菜の製造・販売をしています。従業員は10人前後が入れ替わりながら働いている状態です。 フルタイムで働いているパート社員の社会保険を未加入にしたいのですが、それは可能なのでしょうか? (結論) 法人の場合、従業員が1人でもいると強制加入となります。個人であれば、“従業員数”と“事業の種類”によって判断されます。
当社は設立間もないベンチャー企業で、従業員は片手で数えられるぐらいしかいません。そのうちの1人が入院し、まもなく私傷病休職の発令をします。 療養には長い時間がかかるようなので、発令と同時に社会保険の資格を喪失させようかと検討中です。休職と被保険者資格の関係について、どのように考えたらよいでしょうか? (結論) 使用関係である場合、被保険者資格は喪失しません。就労規則に記載しておけば、休職中の従業員に社会保険料を支払ってもらうことが可能です。
下請会社の従業員が、業務中に交通事故を起こしました。元請会社である自社に対して、被害者から「損害賠償を請求する」と言われたのですが、自社の従業員でなかったとしても損害賠償責任を負わなければいけませんか? (結論) 下請会社の従業員が起こした交通事故は、原則として元請会社が損害賠償責任を負うことはありません。ただし、元請会社が指揮監督を直接していた場合は、損害賠償責任を負うこともあります。
賞与の支給日前に退職する従業員から、賞与の前払いを請求されました。どのような対応をすればいいのでしょうか? (結論) 厚生労働省のモデル就労規則によると、「賞与の支給対象者を『一定の期日(6月1日や12月1日、または賞与支給日)に在籍した者』とする規定を設けることで、期間の途中で退職等をし、その日に在職しない者には支給しないことも可能」となっています。 つまり、支給日に在籍しない場合は賞与付与の対象外にできると考えられます。
女性従業員の旦那様が病気にかかり、勤め先の会社で私傷病休職として扱われていると聞きました。心労や看護疲れのせいか、女性従業員も体調不良で会社を休むことが増えてきています。もし2人とも病気にかかってしまったら、彼女たちは高額医療費の「世帯合算」として、医療費の負担を軽減できるのでしょうか? (結論) 「世帯合算」が指す同一世帯とは、「被保険者+その被扶養者」になります。ですので、女性従業員と旦那様がそれぞれ独立した被保険者の場合は、世帯合算の規定は適用されません。
従業員が「事業の執行について第三者に加えた損害」には、使用者は責任を負うことになっています(民法715条:使用者責任)。 では、電車やバスといった交通機関を推奨していたにもかかわらず、従業員が作業着を着てマイカーで現場に直行で向い、その途中で人身事故を起こしてしまった場合は使用者責任を問われるのでしょうか?
深夜労働を含む長時間労働が続いた従業員が、くも膜下出血で死亡してしまいましたので、会社としてできるだけのことをしなければと考えています。労災保険の給付を申請することになりますが、いわゆる「過労死」の認定基準における労働時間の考え方はどうなっているのでしょうか?(結論)残業80時間から危険水域「精神的緊張」も考慮要素に
2017年現在、政府が肝いりで推し進めている政策のひとつ「働き方改革実行計画」。労働者が働きやすくなるよう、労働基準法改正案等の議論が関係閣僚と有識者で行われています。関連法案の施行は、早ければ平成31年4月ころになる予定です。
当社は専門業務型の裁量労働制で、社員の業務が午後10時以降に及んだと認められるケースでは定額の手当を支給しています。裁量労働制を採用していても深夜労働に対する割増賃金が必要なようですが、このやり方で問題ありませんか? 【兵庫・U社】
「昼休みには日替わりで数人の社員がオフィスに残り、電話当番を担当する」 こんなケースは中小企業なら珍しくありません。では、電話当番の時間は休憩時間、労働時間のどちらに該当するのでしょうか?