社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

記事一覧

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遺言は『争族』の始まり!? トラブルを生みにくい遺言状の残しかた

20.09.01
業種別【不動産業(相続)】

相続に関する問題として、遺言書が残されているにもかかわらず相続人の間で揉めてしまい、『争族』に発展してしまったという話をよく聞きます。被相続人としては、自分の死後、家族が揉めることのないようにと、遺言書を作成したつもりだったのかもしれません。しかし、その内容によっては、遺言書があるばかりに相続人同士の感情的対立が高まり、トラブルに発展することもあるのです。 今回は、『争族』に発展しにくい遺言書の書き方について考えていきましょう。

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争族を避けるために……押さえておくべき相続対策の3つの柱

20.08.03
業種別【不動産業(相続)】

家族の誰かが死亡すると相続が発生し、相続人の間で遺産を分割することになります。このとき、相当の資産がある場合は、決して低額でない相続税を納付しなければなりません。相続は『争族』とも称されるように、往々にして、家族間・親族間で深刻な紛争が生じ、抜き差しならぬ関係に陥ることがあります。したがって、このような紛争を避け、スムーズに相続ができるように前もって相続対策を講じておくことが肝要です。

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戸籍謄本等の取得をラクにする『法定相続情報証明制度』とは

20.06.30
業種別【不動産業(相続)】

被相続人が亡くなると、残された相続人はしばらくの間、さまざまな相続手続きに奔走することになります。なかでも被相続人との相続関係を証明するために必要とされる『戸籍の収集』には非常に手間がかかり、これが相続人にとって大きな負担となっている実情がありました。 そこで、2017年に創設されたのが『法定相続情報証明制度』です。この制度を利用すれば、手続きのたびに被相続人や相続人の戸籍を収集する必要がなくなるというメリットがありますので、今回はこの制度について解説していきます。

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忘れないよう注意が必要! 遺言書の検認手続、遺留分

20.06.02
業種別【不動産業(相続)】

遺言書を保管していた人や、被相続人が亡くなった後に遺言書を発見した人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があります。 そして、財産の相続には、一部の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる遺留分があります。 今回は、相続が開始したらすぐに手続をしたほうがよい『遺言書の検認手続』と『遺言の遺留分』について紹介します。

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生前に贈与された不動産は遺産分割でどのように評価される?

20.05.07
業種別【不動産業(相続)】

相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。 特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。今回は特別受益の対象となった不動産が、遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。なお、ここでは、特別受益にあたる贈与と当たらない贈与についての区別については省きます。

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『相続』が『争族』に!? 遺産分割でもめるケースと必要な対策とは

20.03.31
業種別【不動産業(相続)】

『相続』は『争族』といわれることもあるように、故人の遺産の取り分を巡って、相続人の間で争いが激化するケースはよくあります。ときには血みどろの戦いとなり、何とか遺産分割はできたとしても、親族間の関係は崩壊し、取り返しのつかない結果となることもしばしばです。 そこで、『争族』を避けるために、遺産分割でもめるケースと、必要な対策を紹介します。

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遺留分に相当する金員が支払えないときの対応策とは?

20.03.03
業種別【不動産業(相続)】

2019年7月1日、改正相続法が施行されました。そのなかの一つに、遺留分侵害額請求に関する期限の許与の制度があります。これは、相続人がほかの相続人に遺留分侵害額請求をされたとき、相当する金員を支払うことがむずかしいといった場合の対応策になります。 そこで今回は、この制度の詳しい内容について紹介します。

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知らないと損をする!? 相続でありがちな疑問4選と対処法

20.02.04
業種別【不動産業(相続)】

いざ相続することになったものの、どのように遺産を分割すればよいのか、迷う人は多いのではないでしょうか。また、被相続人の遺言によって、自分自身の取り分が少ない場合もあるかもしれません。さらに、相続したら、負債のほうが多かったという可能性もあります。そこで、相続でありがちな疑問と、その対処法について紹介します。

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これだけは知っておきたい! 相続の基本ルール

19.12.19
業種別【不動産業(相続)】

自分も家族も元気に生活できている場合、「相続はまだまだ先のこと」と思いがちですが、人生は何が起きるかわかりません。実際に相続が発生する状況になって慌ててしまう人も多くいます。相続でやるべきことは意外に多いもの。時間が足りずに納得のいく相続ができないとなると、悔いが残ってしまいます。そうならないためにも、相続の基本ルールは前もって押さえておきましょう。

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2020年から始まる自筆証書遺言の保管制度とは?

19.12.03
業種別【不動産業(相続)】

死後の自身の財産の処分等について意思を伝えるための法的な文書『遺言書』には、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがあります。このうち、『自筆証書遺言』は遺言者自身が自宅などで書くことができるため、手軽に作成することができます。 実は、自筆証書遺言の法務局による保管制度が新たに2020年7月10日から始まります。 そこで、その内容について、詳しくご紹介していきます。