遺産分割協議書は何のためにある? その必要性と作成のポイント
相続が発生し、遺産分割協議が整った際に必要となることが多い『遺産分割協議書』。
遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果、誰がどの遺産を相続するのかをまとめて記した正式な文書であり、相続手続きなどにおいて、その内容を証明する文書でもあります。
今回は、遺産分割協議書を作成する際のポイントについてお話しします。
遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果、誰がどの遺産を相続するのかをまとめて記した正式な文書であり、相続手続きなどにおいて、その内容を証明する文書でもあります。
今回は、遺産分割協議書を作成する際のポイントについてお話しします。
遺産分割協議書が不要な場合もある
遺産分割協議書は、必ず作成しなければいけないものではありません。
たとえば、被相続人が残した遺言書があって、その通りに遺産を分ける場合や、相続人が一人の場合、または遺産がない場合などには、作成する必要はありません。
しかし、相続人が複数いる場合などは遺産分割協議が必要となり、その協議で合意した内容を書面にしておくことで、後のトラブルを予防することにもつながります。
そのため、遺産分割協議書を作成することは有益です。
また、不動産の相続登記や相続税の申告、被相続人の預貯金を動かすなどの相続手続きにも、遺産分割協議書は必要です。
相続人同士の関係を良好に保ち、相続手続きを円滑に行うためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方がよいといえるでしょう。
遺産分割協議書の締結が完了した後は、各相続人は遺産分割協議書の内容に拘束されることになり、撤回する事ができません。
例外的に、相続人全員で改めて合意すれば、遺産分割協議書の内容を変更することはできますが、逆に言うと、一人でも書き換えに応じない人がいる場合にはできません。
遺産分割協議書を作成する際には、そのことも含めて全員が理解しておくことが大切です。
遺産分割協議書作成のポイント
遺産分割協議書には、決まった書式(書き方)はありませんが、いくつもの注意点があります。
作成するにあたって大切なポイントを見ていきましょう。
(1)必ず法定相続人全員で協議する
遺産分割協議は、相続人全員が参加していなければ無効とされています。
しかし、現実的には、全員が承諾した事実が確認できればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
そのため、1通の遺産分割協議書を作成し、ほかの相続人に、順次、その内容でよければ実印を押してもらうという方法がよく取られます。
(2)法定相続人全員が、署名・実印の押印をする
署名ではなく印字であっても有効ですが、後になって、他人が押印した等といった主張のもと、紛争・トラブルに発展する可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、字が書けなくなっているといった事情がなければ本人が署名するべきですし、押印についても実印で行うべきです。
なお、実印でないと不動産登記や銀行手続き等も円滑に進められません。
(3)財産の表示方法に注意する
相続の手続きに支障がないよう、明確に特定して記載する必要があります。
不動産の場合、単に住所だけで特定するのではなく、登記簿の記載項目に合わせて所在地、面積などを明記します。
預貯金などについては、銀行名・支店名・口座種別・口座番号など特定するのに十分な情報を書きます。
(4)印鑑証明書の添付を忘れないよう注意する
実印の押印とともに、印鑑証明書を添付する必要があります。
(5)相続人が未成年の場合は、遺産分割協議へ参加できない
相続人の中に未成年がいる場合は、下記のいずれかの方法を取ることになります。
ア.未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
イ.未成年者の代理人が遺産分割協議をする
また、遺産分割協議を行う上で、以下のポイントにも注意が必要です。
●相続人に行方不明者がいる場合、勝手に遺産分割協議を行うことはできない
相続人のなかに、どこにいるのかわからない、連絡がつかないといった行方不明者がいる場合は、下記のいずれかの方法を取ることになります。
ア.失踪宣告の要件を満たす場合は、裁判所に申し立て、その決定を得た上で、行方不明者以外の全員で遺産分割協議をする
イ.不在者のための財産管理人の選任を裁判所に申し立て、選任されたその財産管理人を交えて遺産分割協議をする
●相続人に認知症などで協議ができない方がいる場合、成年後見人を交えて協議をする
相続人のなかに、認知症や重篤な疾患などで協議に参加することができない人がいる場合は、下記のいずれかの方法を取ることになります。
ア.一時的にも意識が回復するのであれば、その際に遺産分割協議をする
イ.回復する見込みのない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をする
遺産分割協議書の作成に関しては、さまざまなサイトに、遺産分割協議書のテンプレートが掲載されています。
それらをダウンロードして作成してもよいでしょう。
一連の相続手続きには、多くの手順や決まりがあります。
専門家に相談するなどして、遺産分割協議書を正しく作成しましょう。
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。
遺産分割協議書は、必ず作成しなければいけないものではありません。
たとえば、被相続人が残した遺言書があって、その通りに遺産を分ける場合や、相続人が一人の場合、または遺産がない場合などには、作成する必要はありません。
しかし、相続人が複数いる場合などは遺産分割協議が必要となり、その協議で合意した内容を書面にしておくことで、後のトラブルを予防することにもつながります。
そのため、遺産分割協議書を作成することは有益です。
また、不動産の相続登記や相続税の申告、被相続人の預貯金を動かすなどの相続手続きにも、遺産分割協議書は必要です。
相続人同士の関係を良好に保ち、相続手続きを円滑に行うためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方がよいといえるでしょう。
遺産分割協議書の締結が完了した後は、各相続人は遺産分割協議書の内容に拘束されることになり、撤回する事ができません。
例外的に、相続人全員で改めて合意すれば、遺産分割協議書の内容を変更することはできますが、逆に言うと、一人でも書き換えに応じない人がいる場合にはできません。
遺産分割協議書を作成する際には、そのことも含めて全員が理解しておくことが大切です。
遺産分割協議書作成のポイント
遺産分割協議書には、決まった書式(書き方)はありませんが、いくつもの注意点があります。
作成するにあたって大切なポイントを見ていきましょう。
(1)必ず法定相続人全員で協議する
遺産分割協議は、相続人全員が参加していなければ無効とされています。
しかし、現実的には、全員が承諾した事実が確認できればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
そのため、1通の遺産分割協議書を作成し、ほかの相続人に、順次、その内容でよければ実印を押してもらうという方法がよく取られます。
(2)法定相続人全員が、署名・実印の押印をする
署名ではなく印字であっても有効ですが、後になって、他人が押印した等といった主張のもと、紛争・トラブルに発展する可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、字が書けなくなっているといった事情がなければ本人が署名するべきですし、押印についても実印で行うべきです。
なお、実印でないと不動産登記や銀行手続き等も円滑に進められません。
(3)財産の表示方法に注意する
相続の手続きに支障がないよう、明確に特定して記載する必要があります。
不動産の場合、単に住所だけで特定するのではなく、登記簿の記載項目に合わせて所在地、面積などを明記します。
預貯金などについては、銀行名・支店名・口座種別・口座番号など特定するのに十分な情報を書きます。
(4)印鑑証明書の添付を忘れないよう注意する
実印の押印とともに、印鑑証明書を添付する必要があります。
(5)相続人が未成年の場合は、遺産分割協議へ参加できない
相続人の中に未成年がいる場合は、下記のいずれかの方法を取ることになります。
ア.未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
イ.未成年者の代理人が遺産分割協議をする
また、遺産分割協議を行う上で、以下のポイントにも注意が必要です。
●相続人に行方不明者がいる場合、勝手に遺産分割協議を行うことはできない
相続人のなかに、どこにいるのかわからない、連絡がつかないといった行方不明者がいる場合は、下記のいずれかの方法を取ることになります。
ア.失踪宣告の要件を満たす場合は、裁判所に申し立て、その決定を得た上で、行方不明者以外の全員で遺産分割協議をする
イ.不在者のための財産管理人の選任を裁判所に申し立て、選任されたその財産管理人を交えて遺産分割協議をする
●相続人に認知症などで協議ができない方がいる場合、成年後見人を交えて協議をする
相続人のなかに、認知症や重篤な疾患などで協議に参加することができない人がいる場合は、下記のいずれかの方法を取ることになります。
ア.一時的にも意識が回復するのであれば、その際に遺産分割協議をする
イ.回復する見込みのない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をする
遺産分割協議書の作成に関しては、さまざまなサイトに、遺産分割協議書のテンプレートが掲載されています。
それらをダウンロードして作成してもよいでしょう。
一連の相続手続きには、多くの手順や決まりがあります。
専門家に相談するなどして、遺産分割協議書を正しく作成しましょう。
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。