「介護支援取組助成金」の支給要件が6月24日に改正
前回ご紹介した「介護支援取組助成金」の支給要件が6月24日に改正されました。平成28年4月からこの助成金制度を始めたところ、実際に介護支援に取り組んでいるかどうか不明瞭な事業主からの申請が多数あったことが原因です。一部の新聞などでも取り上げられていたこともあり、登場から2ヵ月半程度で支給要件の改定を余儀なくされました。支給申請をお考えになっていた方もいらっしゃるかと思いますので、今回は改正内容についてお伝えします。
前回ご紹介した「介護支援取組助成金」の支給要件が6月24日に改正されました。平成28年4月からこの助成金制度を始めたところ、実際に介護支援に取り組んでいるかどうか不明瞭な事業主からの申請が多数あったことが原因です。一部の新聞などでも取り上げられていたこともあり、登場から2ヵ月半程度で支給要件の改定を余儀なくされました。支給申請をお考えになっていた方もいらっしゃるかと思いますので、今回は改正内容についてお伝えします。
高齢者人口の増加とともに、介護が必要な方は増加しており、今後、団塊世代が70歳代に突入することに伴い、その傾向は続くことが見込まれます。しかし、厚生労働省が平成25年に実施した調査では、介護休業を取得したことがある労働者は0.06%のみで、会社が「介護の問題を抱えている労働者の有無」を把握している割合が51.7%にとどまります。 そこで今回は、仕事と介護の両立を目指し、介護離職者が発生しないように社内制度を整備した会社に対して支給される助成金のご紹介です。
今月も先月に引き続き、平成28年4月で更改された助成金についてご紹介します。現在、日本の人口は減少し続けており、平成28年4月時点の概算値で1億2698万人(前年同月比▲0.11%)となっております。そういった人口減少社会だからこそ、一人ひとりの能力や生産性が重要になってきます。そこで今年の厚生労働省の予算の中には、主要施策として「人材力強化・人材確保対策の推進等」が挙げられています。これは、高付加価値人材の育成、生産性向上、ひいては日本経済の成長へとつなげていくための施策として取り組んでいくものです。今回ご紹介するのは、そんな厚生労働省の主要施策に関する助成金です。
平成26年度の男性の育児休業取得率は「2.3%」でした。10年前の平成16年では「0.56%」と、微々たるものですが増加傾向にあります。男性の場合、育児休業といっても短期間だけという場合もあり、実情としては欧州諸国と比べると依然として低い数値になっています。核家族化が進むことで女性のみの育児が困難になり、女性活躍推進法により女性が活躍する場が増えると、ますます男性の育児休業の取得が求められるようになるでしょう。「男性が育児休業なんて!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、いずれは必須となるかもしれません。 そこで今回は、男性が育児休業を取得した場合に支給される助成金のご紹介をします。
新卒の就職率が上昇している中で、既卒者に対する就職が困難であるという側面が出てきています。たとえ新卒と同程度の年齢であったとしても、採用枠としては中途採用になり、また新卒で就職後すぐに退職していると、企業からの採用の目がより厳しいものになる傾向もあります。 そこで今回は、そんな既卒者の採用拡大を狙った助成金のご紹介です。
一般的に正社員に比べ、賃金が安く、教育訓練される機会も少ないなど、不安定な雇用環境がある非正規社員に対して、正社員転換や教育訓練を行った場合に支給されるのが、キャリアアップ助成金。今回助成金の金額に変更等がありましたので、お知らせいたします。なお、キャリアアップ助成金の紹介は、一部のコースについて以前行いましたので、今回はキャリアアップ助成金の中でも人気の2コースについて、助成金額のご紹介をします。 国の予算も「安定的な正社員への転換を積極的に進めてほしい」という政策から、来年度は大幅にアップしておりますので、ぜひご活用ください。
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定され、平成28年4月からこの法律が適用になります。301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられます(300人以下は努力義務) 。そこで今回は、女性活躍推進法に関わる助成金をご紹介します。
これまでは、フルタイム勤務ができる人や、転勤可能な人が正社員として採用されてきました。しかし、現在では、子育てだけではなく、親等の介護、自己啓発、ボランティア活動、心身の健康不全といったさまざまな事情で、時間や勤務地の制約が生じ、これまでの正社員としての働き方では十分に活躍できない人材が増えているのです。 そこで今回は、制約のある人材でも、他の正社員と同じように「賃金の算定方法」「支給形態」「賞与」「退職金」「休日」「定期的な昇級や昇格の有無」などの労働条件が適用される社員区分を制度化した場合に支給される助成金をご紹介します。
先日、厚生労働省から「大卒で就職後3年以内に退職した人の割合」が32.3%(2012年卒業者が対象)と発表されました。この調査では、規模別の離職率も発表されていましたが、従業員数5人未満の会社では、離職率が59.6%と、企業規模が小さくなるほど早期離職の割合が高いとなっているそうです。 そこで今回は、離職率を下げる取り組みを行った会社に対して支給される助成金を紹介します。
今回は、助成金そのものではなく、助成金が加算される制度のご紹介です。 平成27年10月より、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を、厚生労働大臣が認定する新たな制度が始まりました。 この制度は、認定企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ることを目的としており、次のメリットがあります。