小規模企業が対象! 産業医を導入した際にもらえる助成金
常時50名以上の従業員を使用する事業場には、産業医の選任が義務付けられています。
一方、従業員数50名未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、『医師などに従業員の健康管理を行わせるよう努めなければならない』とされています。
そのため、選任義務はなくても、従業員の心身の健康を管理するために産業医を配置する中小企業も増えてきています。
今回は、従業員数50人未満の事業所が産業医を選任し、実際に産業医活動を行った際にもらえる『小規模事業場産業医活動助成金』をご紹介します。
一方、従業員数50名未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、『医師などに従業員の健康管理を行わせるよう努めなければならない』とされています。
そのため、選任義務はなくても、従業員の心身の健康を管理するために産業医を配置する中小企業も増えてきています。
今回は、従業員数50人未満の事業所が産業医を選任し、実際に産業医活動を行った際にもらえる『小規模事業場産業医活動助成金』をご紹介します。
そもそも産業医とは?
“従業員が健康的に働ける環境づくり”をサポートするため、事業場の健康管理などについて専門的な立場から指導・助言を行う医師のことを“産業医”といいます。
一般的に産業医の雇用形態は、“専属産業医”と“嘱託産業医”の2種類に大きく分けられます。
・専属産業医:当該事業場のみに属し、最低週3日・1日3時間以上の勤務を行う産業医
・嘱託産業医:月1回、また企業によっては週1回などのペースで嘱託として働く産業医
労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられており、従業員数が常時50名以上であれば産業医の選任義務が生じます。
さらに従業員数が常時1,000名以上の事業場は、専属産業医を選任する必要があります。
なお、従業員数が常時1,000名未満の事業所においては、嘱託産業医を選任する会社が多いようです。
産業医は以下のいずれかの方法で探すことができます。
1. 地域医師会に紹介を依頼する
2. 健康診断を実施しているクリニックに紹介を依頼する
3. 社長、役員の知り合いに依頼する
4. 業務委託会社(紹介会社)に依頼する
では、今回ご紹介する“産業医選任義務のない事業場が産業医を導入した際にもらえる助成金”について、具体的に見ていきましょう。
小規模事業場産業医活動助成金
【概要】
小規模事業場が産業医の要件(※1)を備えた医師と産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができます。
※1 産業医の要件:産業医には、以下のいずれかの要件を満たした医師を選任しなくてはなりません。
(A)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会・産業医科大学)が行う研修を修了した者
(B)産業医の養成課程を設置している産業医科大学やその他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を収めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
(C)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
(D)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授・准教授・常勤講師またはこれらの経験者
【支給要件】
助成金の届出前に、以下の要件すべてを満たしている必要があります。
① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
② 労働保険の適用事業場であること
③ 平成29年度以降、産業医と職場巡視・健診異常所見者に関する意見聴取・保健指導産業医活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること
④ 産業医活動を実施していること
【助成金額】
一事業場につき半年あたり10万円を上限とし、将来にわたって2回限り支給されます(産業医活動に係る実施費用に対してのみ助成)。
【受給までの流れ】
(1) 産業医と契約をする(契約内容は、支給要件の③を参照)
↓
(2) 契約に基づいた産業医活動を実施する
↓
(3) 産業医に対し、報酬を支払う
↓
(4) 産業医活動を開始して半年後に、助成金の支給申請を行う
助成金の支給申請には“継続する半年の間に産業医へ支払った費用”の領収書を添付します。
なお、申請は“領収書の最終月”の翌月から半年以内に行う必要があります。
※この内容は平成29年度のものです。平成30年度の実施・詳細については現在検討されており、実施の際には、当該助成金のホームページに掲載される予定です。
専門家が教える! 最新助成金情報
“従業員が健康的に働ける環境づくり”をサポートするため、事業場の健康管理などについて専門的な立場から指導・助言を行う医師のことを“産業医”といいます。
一般的に産業医の雇用形態は、“専属産業医”と“嘱託産業医”の2種類に大きく分けられます。
・専属産業医:当該事業場のみに属し、最低週3日・1日3時間以上の勤務を行う産業医
・嘱託産業医:月1回、また企業によっては週1回などのペースで嘱託として働く産業医
労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられており、従業員数が常時50名以上であれば産業医の選任義務が生じます。
さらに従業員数が常時1,000名以上の事業場は、専属産業医を選任する必要があります。
なお、従業員数が常時1,000名未満の事業所においては、嘱託産業医を選任する会社が多いようです。
産業医は以下のいずれかの方法で探すことができます。
1. 地域医師会に紹介を依頼する
2. 健康診断を実施しているクリニックに紹介を依頼する
3. 社長、役員の知り合いに依頼する
4. 業務委託会社(紹介会社)に依頼する
では、今回ご紹介する“産業医選任義務のない事業場が産業医を導入した際にもらえる助成金”について、具体的に見ていきましょう。
小規模事業場産業医活動助成金
【概要】
小規模事業場が産業医の要件(※1)を備えた医師と産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができます。
※1 産業医の要件:産業医には、以下のいずれかの要件を満たした医師を選任しなくてはなりません。
(A)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会・産業医科大学)が行う研修を修了した者
(B)産業医の養成課程を設置している産業医科大学やその他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を収めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
(C)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
(D)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授・准教授・常勤講師またはこれらの経験者
【支給要件】
助成金の届出前に、以下の要件すべてを満たしている必要があります。
① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
② 労働保険の適用事業場であること
③ 平成29年度以降、産業医と職場巡視・健診異常所見者に関する意見聴取・保健指導産業医活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること
④ 産業医活動を実施していること
【助成金額】
一事業場につき半年あたり10万円を上限とし、将来にわたって2回限り支給されます(産業医活動に係る実施費用に対してのみ助成)。
【受給までの流れ】
(1) 産業医と契約をする(契約内容は、支給要件の③を参照)
↓
(2) 契約に基づいた産業医活動を実施する
↓
(3) 産業医に対し、報酬を支払う
↓
(4) 産業医活動を開始して半年後に、助成金の支給申請を行う
助成金の支給申請には“継続する半年の間に産業医へ支払った費用”の領収書を添付します。
なお、申請は“領収書の最終月”の翌月から半年以内に行う必要があります。
※この内容は平成29年度のものです。平成30年度の実施・詳細については現在検討されており、実施の際には、当該助成金のホームページに掲載される予定です。
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