税理士法人 三澤会計

記事一覧

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忘年会幹事で磨かれる「決断力」と「当事者意識」

16.10.28
ビジネス【人的資源】

今年もカレンダーの残りあとわずかとなった。そろそろ忘年会の幹事を決めておこう、という企業もあるだろう。忘年会のようなイベントは、企画立案の能力を図る絶好の機会である。1年の頑張りをねぎらう時間だけに、「たかが忘年会」とは言えないため、幹事は可能な限り多くの社員のニーズをかなえるべく、全力で企画することだろう。決められた予算のなかでメンバーのニーズに合うお店を選び、メニューを決め、必要なら二次会のお店にもアタリをつけておく。この一連の流れが「企画すること」そのものであり、忘年会を成功させられる社員は企画立案の能力があると言える。

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台風被害による設備再稼働のための臨時残業はどう処理すべきか?

16.10.28
ビジネス【労働法】

<ご質問> 台風で社屋が浸水に遭い、設備再稼働のための工事に従事してもらうため、臨時的に従業員に時間外労働をお願いしました。 事業場では時間外・休日労働(36)協定を締結していますが、時間外労働としてカウントしていいのでしょうか? 【熊本・T社】

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起業後の個人資産を守るには?

16.10.28
ビジネス【税務・会計】

起業をすると多かれ少なかれ借入をすることがあるかと思います。特に中堅規模まで成長していく過程で、多くの企業は銀行から借入を行い、ほぼ例外なく社長自身が「連帯保証人」になることでしょう。 そうした中、万一会社経営に失敗すれば、社長自身の家や有価証券等もすべて失うことになります。多くの場合、社長ばかりか妻も連帯保証人になっており、自宅まで取られるケースが考えられます。 このような最悪の事態を避けるためにも、最低限知っておきたい「個人資産を保全するための考え方」についてご紹介します。

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カンヌライオンズ2016から、世界の最新広告コミュニケーション事例のご紹介。その1

16.10.28
ビジネス【マーケティング】

カンヌライオンズ(旧カンヌ国際広告祭)は世界最大級の広告賞です。その受賞作は、現在の広告界/マーケティング界の現状を如実に反映し、大きな影響力を与えています。 今年で63回目を迎えたカンヌライオンズは全体で24部門を数え、90ヵ国以上から総計4万3,101点の作品が集まりました。その中でも複数受賞した話題作を中心に、3つの視点から、4回にわたってレポートしていきます。

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税務調査が来ても困らない人件費の扱いとは?

16.10.14
ビジネス【税務・会計】

最近は、何かと政務費の問題で政治家の経費、お金の使い方が問題視されています。以前から名目上秘書と称して身内を雇っているものの勤務の実態がない場合など、「人件費」を問題視されることが多かったです。今回はこの「人件費」に焦点を当て、脱税の疑惑を招かないよう、気をつけておきたいポイントと対策をご紹介します。

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人手不足倒産は他人事でない!

16.10.14
ビジネス【人的資源】

このところ、「人手不足による倒産」が周囲で起こるようになりました。中小企業の場合、企業のキーパーソンが欠けると倒産につながります。実際、どのような経緯で人手が足りなくなるのでしょうか。

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ビジネスは“アイディア勝負”。広告界が育ててきた「発想法」に学ぼう。その1

16.10.14
ビジネス【マーケティング】

広告代理店が広告主に提供するものとは、いったい何でしょうか?さまざまなものがありますが、キーワードで言えば、それは“アイデア”であり“発想”です。具体的には、キャッチフレーズ、テレビCM案、イベント企画などになります。それらはどれも、広告主には思いつかないような“アイデア”や“発想”に基づいたものである場合でこそ価値を生むのです。そのため、広告代理店業界は長年にわたり、アイデアの作り方や発想法を磨いてきました。 一方で、変化の激しい現在、皆さんがかかわっているビジネスでも、従来のやり方を繰り返すのではなく、新しいことにチャレンジし“アイデア”で勝負する必要が増大しているのではないでしょうか。 そこで今回からは、広告界が育ててきた“発想の技”について、ご紹介していきましょう。

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生産性を向上させたら、助成金が増額される!

16.10.14
ビジネス【助成金】

「2025年問題」として人口減や超高齢社会が取り上げられています。特に地方では軒並み人口が1割減るといわれています。今後、労働力人口の減少が見込まれる中で、経済成長を図っていくためには、一人ひとりの労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠と言われています。 そんな中、企業における生産性向上の取り組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金(一部のみ)を利用する場合、その助成額または助成率を割増してくれる措置が発表されました。

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残業を拒否した社員を懲戒解雇できる?

16.10.14
ビジネス【労働法】

繁忙期で忙しいので、社員には残業をしてもらう必要がありました。ところが、最近転職してきた社員が残業を拒否しました。会社命令に従わないで残業を拒否した社員を懲戒解雇することはできるのでしょうか?

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(諏訪労務管理)まだ、150万円を受け取っていない顧問先様へ

16.10.13
助成金/補助金

■おすすめの助成金 オススメの最新助成金についてお伝えします。 まずは、下記に該当するかチェックをお願いします。 □ 助成金を受け取りたい。 □ 正社員を1名以上雇用している。 □ 雇用保険、社会保険をお支払している。 □ 半年以内に会社都合で解雇をしていない。 □ 残業代未払いなどの労務違反を犯していない。   この条件に当てはまれば、助成金150万円を受け取れる可能性が高いです。 しかも、助成金受注のために事務所で実施することは非常に簡単です。(時間はかかりません)   助成金受給には、下記を実施していただきます。   ①    社労士事務所が作成した評価制度にチェックをしていただく。 ②    キャリアコンサルタントの資格保有者と最低1回面談をする。   (1回の面談は60分程度) ③    外部研修に社員が参加するため、有給を取得する。(半日以上。最低1名) ④    就業規則を作成または修正する。   上記の作業をして頂ければ、150万円受給できる可能性があります。 興味がある方は事務所で無料の助成金受給診断を行っております。 まずは、お気軽にご連絡をお願いします。 ■お申し込み方法 ①このメールにご返信ください。(一番下の「返信用フォーム」をコピーしてご利用下さい) ②お申込書を印刷し、FAXしてください。 ≪ お申込書はこちらをクリック ≫  ■その他:お申込フォーム ~~~以下~~~~~~~~~~~~~~~~ 貴社名 連絡ご担当者名 貴社ご住所 TEL FAX メールアドレス 助成金の無料受給診断を希望しますか? はい・ いいえ ご希望の相談日程