税理士法人 三澤会計

記事一覧

dummy

仮想通貨の税務申告

18.01.06
税制度

dummy

(平成29年度)必見! 税制改正のお知らせ

17.05.01
税制度

日頃よりお世話になっております。三澤会計グループです。今回は本年度の税制改正について、パンフレットのご案内です。 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/170307zeiseikaisei.pdf(参考:中小企業庁より)   以前よりご案内させていただいた 「経営力向上計画」や「所得拡大税制の拡充」についてなど、 経営者の皆さまにはご注目いただきたい点が記載されております。   特に即時償却・税額控除・固定資産税の減税が適用できる経営力向上計画は、今後の投資計画にも大きく影響してくる大事なポイントだと思われますので、是非ご参考ください。    お客様それぞれに対して、最適なご提案を実施させていただきますので、まずは気軽にご相談いただければ幸いです。 (お客様にごとに制度の適用条件や、時期によってはお勧めな制度が日々変わりますので、まずはお話だけでもさせていただければ、きっと皆さまの力になれるかと思われます)

dummy

(28年7月1月よりスタート!)固定資産税の減税制度

16.07.14
税制度

今後、機械装置を導入される中小企業・個人事業主の皆様方、必見です。 少しの手間で固定資産税が大きく減税される、 7月1日にスタートした新しい制度のご紹介です。  前回もメールでご案内しましたが、大事な制度ですので、内容を補足してご連絡したいと思います。 この制度は、 ①中小企業者(個人事業主)が②販売開始から10年以内の③旧モデルと比較して生産性が1%以上向上する  (→証明書が発行されるか否か)④160万円以上の機械及び装置を導入した場合に、 固定資産税を3年間2分の1に軽減する制度です。(中古品は対象外×)   ≪申請の手順≫    !7月1日以降に購入した160万以上の機械装置のみが対象!   1.機械装置を購入したメーカーに、今回の税制を適用する為の「工業会等による証明書」を発行してもらう   即時償却の証明書と一緒で、メーカーに証明書が出せるかどうかご確認ください(まだメーカーさんも対応が間に合ってないかもしれませんが...)                      2.証明書が届いたら、経営力向上計画の申請書を記載し、上記の証明書と一緒に主務大臣に提出      (業種ごとに提出先が異なります。郵送提出と電子申請があります)  この申請書は実質2枚だけですので、多くの手間は必要になりません                     ↓ 3.30日以内(事業分野が複数の所管にまたがる場合、45日)に「認定書」が届きます  後述しますが、年内に手続きを完了しないと減税期間が1年短くなってしまいますので要注意                      4.申請書の写し、証明書の写し、認定書の写しを各自治体に提出することで固定資産税の軽減措置を受けることができます   ご不明な点がありましたら三澤会計までご連絡ください また詳しい記載が書かれたサイトにつきましては、こちらをクリック!    -気を付けていただきたい2つのポイント-   ★ 機械装置を取得した場合、2カ月以内に経営力向上計画が受理される必要があります   (郵送の場合は消印日を受付日となります)   これから機械装置を導入される場合は、まず証明書の発行がされる機械なのかを要確認です   証明書の発行の目安は≪数日から2カ月程度≫とのことです。ほんとうに2カ月経ってしまうと   上記の申請が間に合わなくなってしまうので、早めのお声がけ等必要になるかと思います   ★ 今年購入した機械については(7月~12月)、年末までに認定が受けられない場合、   固定資産税の減税期間が2年間になってしまいます   申請が受理され認定されるまで最大30日(または45日)掛かってしまうことから、   実質的には11月末までに申請をしないと3年間の減税期間が2年間になってしまうのでご注意です   また、この制度にはこんなメリットがございます   ①税額の特別控除でないため、所得がない事業者も適用できます ②課税の繰延である特別償却と違い、税金が免除となる効果があります ③必ずしも最新モデルを買う必要がありません ④補助金を受けている場合でも対象となります ⑤生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等との重複適用が可能  

中小企業等経営強化法による固定資産税の軽減制度

16.07.04
税制度

皆様こんにちは。機械及び装置に係る固定資産税の軽減制度が本日から施行されました。設備投資を検討されている方は是非検討してください。

dummy

(中小企業の経営を左右する税制度)中小企業投資促進税制

16.04.27
税制度

みなさん、こんにちは。本日は設備投資を検討されている皆様へ、税制上の優遇措置のお知らせです。

dummy

平成27年度税制改正セミナー のご案内

15.04.06
税制度

あああ

dummy

平成27年度税制改正セミナー のご案内

15.04.06
税制度

減税されるもの・課税が強化されるもの等盛りだくさんの内容を、税制改正の基本的な考え方をふまえてわかりやすくご説明いたします!!!【日時・会場】   平成27年4月21日(火)  15:00~16:30                    (受付:14:45~)    税理士法人 三澤会計 2F 研修室 ご出席いただける方は、税理士法人三澤会計までTEL(0266-52-5544)  または FAX(0266-52-5545)にご連絡ください。  多くの方のご参加をお待ちしております!!!

26年度 税制改正のポイント

14.01.30
税制度

26年度税制改正のポイントをまとめた記事を配信させていただきます。   →→ コチラをクリック ←←     ≪トピックス≫ 改正の基本的な考え方 法人課税の改正 個人所得課税の改正 資産税の改正 消費課税の改正

dummy

『使える税制!』 生産性向上設備投資促進税制について

14.01.24
税制度

→→ パンフレットはこちらをクリック ←← 平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法により、「生産性向上設備投資促進税制」が開始されました。これは、アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」を確実に実行するため、産業経済力強化することを目的としております。(消費税増税に伴う措置でもあるかと思われますが・・・)内容につきましては、  ☆平成26年1月20日から平成28年3月末日まで ☆即時償却または税額控除5% ☆青色申告をしている法人・個人事業主 ☆最新の設備要件 利益改善のための設備要件 がある ☆対象設備は、機械装置 工具器具備品 建物 建物付属設備 ソフトウェア です。要件等はございますが、即時償却は企業にとってかなり魅力的です。中期的な設備投資及び節税対策の上では重要な情報となります。ご不明な点やご相談したい点がございましたら、気軽にご相談ください。