事業承継における『遺留分』の問題を解消する民法の特例とは
事業承継を目的に、先代の経営者から後継者が自社株式や事業用資産などを譲り受けることがあります。 贈与などで、一人の後継者に自社株式や事業用資産などを集中させておけば、先代が亡くなった後も、これまでと変わらずに会社を運営していくことができます。 しかし、後継者以外にも相続人がいる場合、『遺留分』を巡るトラブルに発展し、事業承継もうまくいかない可能性があります。 今回は、トラブルを起こさず、円滑な事業承継を行うために利用できる『遺留分に関する民法の特例(民法特例)』の活用方法について説明します。