税金をクレジットカードで納付? マイナンバーがもたらす未来とは
10月にマイナンバー法が施行され、既にマイナンバー通知カードを受け取られた方もいると思います。メディアでも取り上げられるようになり、ようやく情報が一般的に広く知れわたるようになってきました。 マイナンバーは当初、社会保障・税金・災害対策の分野でしか使われないことになっています。しかし、実は私たちの生活に劇的な変化をもたらすことになる計画なのです。
10月にマイナンバー法が施行され、既にマイナンバー通知カードを受け取られた方もいると思います。メディアでも取り上げられるようになり、ようやく情報が一般的に広く知れわたるようになってきました。 マイナンバーは当初、社会保障・税金・災害対策の分野でしか使われないことになっています。しかし、実は私たちの生活に劇的な変化をもたらすことになる計画なのです。
話題のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がついに2015年10月よりスタートしました。 まずは住民票を有するすべての方に通知カードが送付され、2016年1月から本格的にマイナンバーの使用が開始されます。 マイナンバー制度はまずは社会保障・税・災害対策の分野に限定して使用されます。そして、マイナンバーの取り扱いについては、取得の方法や管理を誤ると非常に厳しい罰則も規定されています。そのため、これからしっかりとマイナンバー制度について理解する必要があります。
いよいよ10月からマイナンバーの通知カードが住民票の所在地に順次発送されます。メディアや説明会、セミナーでは、マイナンバーに関するさまざまな情報が取り上げられていますが、同時にさまざまな質問や疑問が挙がってきています。 その中で一番多い質問が、「マイナンバーを勤務先に教えると、アルバイトなどの副業をしていることがバレるのではないか?」というものです。
中小企業の場合には、会社と社長の財布が実質的に同一というケースは珍しくありません。そのため、会社と社長を含めた全体での節税を考えた場合に、社長夫人に給料を支払うと節税になる場合があります。
食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋など、秋は心が躍るシーズン。しかし、実は秋は税務調査が多い季節なのです。 税務調査で不安になる理由は、何を質問され、どんなことをチェックされるのか分からないからです。では、税務調査では調査官は御社のどこを見るのか? いつ税務署から連絡が来てもいいように、今から対策を練っておきましょう。
社長の賃貸住宅の契約を変更することで月々支払う家賃を会社の経費にすることができます。 賃貸住宅の契約を「社長と大家」から「会社と大家」に契約を変更し、「会社の社宅にする」という方法を使えば、会社が大家に支払う家賃と、会社が社長から徴収する社宅使用料を差し引いた額が、実質的に経費に計上できる額となるのです。
円安が進み、為替レートも気が付けば1米ドル=125円。外貨預金をされていた方は、円転すると結構プラスが出ていることと思います。 ただ外貨預金の大きな問題のひとつとして、確定申告時に、いついくらの為替レートで外貨に換えたのか、最終的にいくらプラスが出たのかを把握することが非常に煩雑であることが挙げられます。
この7月から「出国税」(正式には「国外転出時課税制度」)という富裕層を狙った税制が施行されたことをご存知でしょうか? 「出国税」とは、株式などの資産を1億円以上保有している富裕層で、直近10年のうち5年以上日本に居住していた人が、日本の非居住者となって、日本に税金を納めるのを回避しようとするのを阻止する税制。出国時点において株式などを譲渡したものとみなして課税しようとするものです。
税法上、売上の計上時期は、原則「収益が実現したとき」となっています。これは、現金の入金などがなくても「収益の実現」がいつなのかで、判断されるものですが、商取引や業種によってさまざまです。 例えば、商品等の販売など物の引き渡しを行う業種であれば、商品の引き渡しをもって「収益の実現」ととらえますが、どのような事象をもって「商品の引き渡しが完了したか」についても複数の考え方が存在します。
今年度の税制改正において、税務関係書類のスキャナ保存制度が見直されることとなりました。本年9月末日以後に承認申請して適用を受ければ、領収書や契約書をスキャナで読み込んで電子データとして保存することが認められます。ポイントは次の3点となります。