藤垣会計事務所

「三世代同居」の家庭はリフォームを検討しよう!

16.04.01
ビジネス【税務・会計】
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今年の税制改正の目玉のひとつに「三世代同居リフォーム控除」というものがあります。 

昨今の保育園問題にも関係あるのですが、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォーム、要は二世帯住宅のリフォーム、もっと平たくいうと、三世代が同居している家のリフォームに対して、税額控除が受けられるという制度です。
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「三世代同居リフォーム控除」は現在の住宅ローン控除と比較すると、期間は短く感じるかもしれません。しかし、従来の住宅ローン控除と同期間の5年間にわたり、年末ローン残高(最大250万円)の2%の税額控除(最大5万円×5年間=25万円)を受けることができます。 

しかも、住宅ローン控除とは異なり、ローンを組まなくても、その三世代同居改修工事に係る工事費用(最大250万円)の10%の税額控除、最大25万円の所得税額控除を受けることも選択できるようになっています。 

住宅ローン控除との併用はできないのですが、住宅ローン控除が終わった方や、住宅ローンを組まなかった方がリフォームする際には有効な制度です。是非とも検討したいところではあります。 

さすがに三世代同居を狙った施策であるだけに、三世代同居の実態を毎年住民票の提出で確認されるようではあります。

また、そのリフォーム箇所は、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち2ヵ所以上を同時に実施することを要求していますが、要件は決して難しくないでしょう。 

なお、既存制度として、省エネやバリアフリーに対応させる改修に関して、税額控除(最大12万5千円)がありましたが、これらよりも税額控除の金額が拡大され、二世帯住宅でさえあれば、使いやすくなった制度になっています。 


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