知っておこう!『非課税取引』『不課税取引』『免税取引』の違い
国内における商品の販売やサービスの提供などの商取引には、原則的に消費税が課税されます。 しかし、土地の譲渡や預貯金の利子、介護保険サービスなど、消費税のかからない取引も一部には存在します。 これらの消費税が課税されない取引のことを『非課税取引』といいます。 このほか、消費税が課税される要件を満たしていない『不課税取引』や、消費税が免除される『免税取引』もあります。 それぞれの取引の違いと、税務会計上の注意点について説明します。
国内における商品の販売やサービスの提供などの商取引には、原則的に消費税が課税されます。 しかし、土地の譲渡や預貯金の利子、介護保険サービスなど、消費税のかからない取引も一部には存在します。 これらの消費税が課税されない取引のことを『非課税取引』といいます。 このほか、消費税が課税される要件を満たしていない『不課税取引』や、消費税が免除される『免税取引』もあります。 それぞれの取引の違いと、税務会計上の注意点について説明します。
相続税の節税対策の一つに、事業の法人化があります。 相続税は個人の財産に対して課されるため、個人事業主として営んでいる事業があれば、それを法人化し、その事業に関する財産を法人に移転することで、相続税の額を減らすという方法です。 また、相続人を役員にして、役員報酬という形で法人から給与を支払うことで、相続税も贈与税もかからずに、財産を移転させることが可能になります。 一方で、相続税対策として会社を設立する際には、さまざまな注意点も存在します。 個人の財産を問題なく移転するための法人化について説明します。
住宅手当とは、従業員に対して、住宅費用を補助する制度です。 一方、社宅制度とは、会社で物件を所有したり、賃貸借契約をしたりして、その物件を従業員に貸与する制度です。 どちらも法人が負担した費用は、経費として損金算入することができますが、ケースによっては、社宅制度の方が節税効果は高くなります。 そこで今回は、従業員の福利厚生と会社の節税という、大きなメリットのある社宅制度の導入について説明します。
定款の作成や設立登記などを行い、晴れて会社を設立した後も、実際に法人として運営していくには、税務関係、労働・社会保険関係のさまざまな届出が必要となります。 このうちもっとも提出する書類が多いのが、税務関係の届出です。 届出に関しては、要件や書式などが細かく決まっており、書類によって提出期限も異なるため、注意が必要です。 今回は、経営者なら知っておきたい、会社設立後に必要となる税務手続きについて紹介します。
税金の納付は国民の義務として定められています。 ただし、税務署が定めた課税額や、税金に関する処分に納得がいかない場合には、『不服申立て』をすることも可能です。 もちろん、根拠もないのに不服申立てはできませんが、税務署側に過誤があった場合には、納税者の権利が認められ、支払った税金が戻ってきたり、処分が取り消されたりすることも大いにあるのです。 今回は、いざ必要になった時のための、税金の不服申立てについて解説します。
2021年4月1日から、消費税課税事業者に対して、本体価格に消費税分を加えた『総額表示』が義務付けられました。 1日以降、商品の値札やチラシ、ホームページの商品紹介などに掲載するのは、税込の総支払額表示になります。 消費者には、支払額がひと目で分かり、大いにメリットがあるこの施策。事業者にとっては、値上げに見える、表示の入れ替え作業に手間がかかる……などの難点もありますが、消費者のためにも徹底したいところです。 今回は、義務化された総額表示について、その経緯や内容を解説します。
近年は会計ソフトの普及により、経営者や経理担当者が必ずしも簿記の知識を持っている必要はなくなりました。 しかし、本当の意味で会計業務を理解するためには、簿記に関する知識が必要です。 簿記の知識は、会社の財政状態や経営成績を把握する力やコスト感覚を養ううえで役立ちます。経営戦略も立てやすくなることでしょう。 今回は、簿記についての基本的なことのほか、簿記を学ぶ多くの人が挑戦している日商簿記検定試験について解説します。
事業者が法人登記を行い、事業をスタートさせた時点で、法人には納税義務が生じます。 法人が納める税金のうち、代表的なものとしてよくあげられるのが、法人税、法人住民税、法人事業税からなる『法人3税』です。 どれも似たような名前の税金ですが、法人税は国税で、残りの2つは地方税という違いがあり、納税先が異なるうえに、税金のかかる対象も変わってきます。 会社を運営していくにあたり、これらの違いをしっかりと理解しておくことが重要です。 今回は、法人3税の基本的な内容について解説します。
近年、後継者が見つからずに廃業する中小企業が増加しています。 政府はさまざまな政策で事業承継をサポートするための方策を打ち出し、2021年度の税制改正には中小企業の再編を促すためのM&Aにおける優遇税制が盛り込まれました。 そのなかの一つ、『経営資源集約化税制』では、M&Aに伴う設備の投資額を一部控除する制度、M&Aによって従業員の給与支給額を引き上げた場合に増加額の一部を控除する制度、M&A実施後のリスクに備える準備金を損金として算入できる制度の三つが新設される予定です。 今回は、この経営資源集約化税制について説明します。
『研究開発税制』とは、研究開発を行っている法人に試験研究費が発生した場合、総額のうち一定の割合を各事業年度の法人税額から控除できるという制度です。 イノベーション創出につながる中長期的な研究開発等を促すために創設された制度で、研究開発に積極的な企業にとっては、大きな助けとなることは間違いありません。 今回は、対象となる研究開発や控除の種類などについて説明します。