Management LABO 経営会計事務所

建設業許可で併せて取得したほうがいい業種とは?

16.06.02
業種別【建設業】
dummy
建設業許可で、併せて取得したほうがいい業種があります。言い方を変えれば、取得しておかないと建設業法違反になる可能性がある業種です。

平素の受注で重複する可能性のある業種とも言えるでしょう。
dummy
<許可の業種数> 

建設業許可の業種は29種類あります。それぞれに工事の範囲が決まっていて、500万円を超える工事の受注はできません(建築工事業を除く)。 

よく「工事注文書を分割する」ということが行われていますが、違法性が高いと言わざるを得ません。注意しましょう。 

<併せて取得しておいたほうがいい業種> 

現在、建設業許可をお持ちの方、これから新しく取得する方がいらっしゃると思います。取得済の業種ごとに、併せて取得したほうがいい業種をご紹介いたします。 

大工工事業を取得済み、または取得したいあなたは→とび・土工工事業、解体工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業 

大工工事業を取得済み、または取得したいあなたは→建具工事業、とび・土工工事業、解体工事業 

石工事業を取得済み、または取得したいあなたは→土木工事業、とび・土工工事業 

建築工事業を取得済み、または取得したいあなたは→とび・土工工事業、内装仕上工事業、屋根工事業、解体工事業、大工工事業 

内装仕上工事業を取得済み、または取得したいあなたは→建具工事業、建築工事業 

機械器具設置工事業を取得済み、または取得したいあなたは→管工事業 

電気工事業を取得済み、または取得したいあなたは→機械器具設置工事業、電気通信工事業 

<併せて取得するためには> 

建設業許可を合わせて取得するには、各業種について、経営管理責任者と専任技術者が必要になります(一般建設業、都道府県知事の場合)。つまり、併せて取得することを前提とすると、「建設業の経営」を7年以上経験している必要があります。

また、取得したい業種に相応する建設業系の資格を持っているか、10年以上の実務経験が必要になります。 

併せて取得しておくと分割して受注する必要性がなくなります。受注チャンスが増え、事務的な費用は減るというメリットもあるのです。


建設業の経営安定講座 


[プロフィール] 
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ) 
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。 
ホームページ


[記事提供]