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時間単位で取得できる『子の看護休暇制度』を整備する中小企業を助成!

20.12.08
ビジネス【助成金】
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育児・介護休業法施行規則等が改正され、2021年1月1日より施行されます。
これに伴い事業者は、育児や介護を行う労働者の希望に応じて、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようにしなくてはなりません。
法律上は無給・有給を問いませんが、有給の『子の看護休暇制度』を導入し、一定の要件を満たせば『両立支援等助成金』の支給を受けることもできます。
そこで今回は、『子の看護休暇制度』の導入・利用で受けられる助成金制度をご紹介します。
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『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』

【概要】
『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』は、『育休取得時』『職場復帰時』『代替要員確保時』『職場復帰後支援』の4つの場合に助成金を支給する制度です。
このうち『職場復帰後支援』は、以下のいずれかの場合に助成金が支給されるというものです。

●法律を上回る『子の看護休暇制度』の導入・利用
●『保育サービス費用補助制度』(ベビーシッター費用補助など)の導入・利用

この記事では、前者の制度を解説していきます。

【支給要件】
(1)2018年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度(有給かつ時間単位で取得可能な制度)を整備したこと
(2)対象労働者の育児休業からの復帰後6カ月以内に、10時間以上の子の看護休暇を取得させたこと
※職場復帰の際には、原則として原職に復帰している必要があります。
(3)対象労働者を育児休業開始日、および育児休業が終了してから支給申請日まで、雇用保険被保険者として6カ月以上継続して雇用していること
※当該6カ月間は、5割以上就業している必要があります。
(4)育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
(5)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること

【支給額】
制度導入時および利用時に以下の額が支給されます。
なお、生産性要件を満たした場合は( )内の額が支給されます。

●制度導入時:28万5,000円(36万円)
※1事業主1回まで支給されます。
※『制度導入時』の申請ができるのは、1人目の対象者が出たときです。つまり、1人目について申請を行う際は、同時に『制度利用時』も申請することになります。『制度導入時』のみ単独で申請を行うことはできません。

●制度利用時:1,000円(1,200円)×取得時間
※1事業主5人まで支給されます。ただし、1年度200時間(生産性要件を満たす場合は240時間)が上限です。
※1人目についての支給申請日から3年以内に支給要件を満たすものが対象となります。
※取得時間については、事業主の定める制度に基づいて利用した個々の取得時間を合算し、合算後の分単位の端数については切り捨てて算定します。
※対象労働者と同一事業主に雇用されている対象労働者の配偶者または親族がそれぞれ10時間以上、子の看護休暇制度を利用した場合、それぞれについて申請しても、利用時間を合計して申請しても、どちらでもかまいません。

【申請期限】
育児休業終了日の翌日から起算して6カ月を経過する日の翌日から2カ月以内に、申請事業主の本社等の所在地にある労働局雇用環境・均等部(室)に申請します。

なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html


※本記事の記載内容は、2020年12月現在の法令・情報等に基づいています。