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あなたのチラシも法律違反しているかも? 医業類似行為に関する広告規制について

17.09.29
ビジネス【企業法務】
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最近では、インターネットによる広告が主流となっていますが、
折り込みチラシが効果的な広告手法であることは今も変わりません。

整骨院や整体院、鍼灸院、リラクゼーションサロンなどのチラシを頻繁に見かけるかと思いますが、
内容をよく見ると法律違反となる表現が使われていることも多々あります。
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接骨院や整骨院がチラシに記載できる事項は決まっている? 

疾病の診断や治療など、医学的判断と技術によらなければ人体に危害をおよぼす恐れのある行為は、医師にしかできません。 

しかし医師以外にも、一定の範囲でこれらに類似する行為が認められています。
これを「医業類似行為」といいます。 
医業類似行為の中でも、柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は国家資格が必要です。 

接骨院や整骨院などの広告は「柔道整復師法」で、マッサージ院や鍼灸院などの広告は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称:あはき法)」で規制されています。 

柔道整復師法24条では、次の4項目以外の広告を禁止しています。 

①柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 
②施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 
③施術日又は施術時間 
④その他厚生労働大臣が指定する事項 

④は以下が該当します。 

・ほねつぎ(または接骨) 
・都道府県知事に開設の届出をした旨 
・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) 
・予約に基づく施術の実施 
・休日又は夜間における施術の実施 
・出張による施術の実施 
・駐車設備に関する事項 

つまり、接骨院や整骨院がチラシを作成する場合、上記の事項以外を記載してはいけないのです。 
しかも、上記の事項を記載する場合でも、その内容は、柔道整復師の技能、技術方法又は経歴に関する事項にわたってはならないとされています。 

「30年以上に亘って磨き上げられた接骨技術!」といったことは謳えません。 

あはき法7条においても、柔道整復師法24条とほぼ同様の規制がされています。 


整体院やリラクゼーションサロンは比較的自由に広告をつくれる? 

整骨院や鍼灸院などは上記法律に規定された事項しか広告できませんが、整体院やリラクゼーションサロンなどには規定の適用がありません。 
そのため、誇大広告など他の法令に違反する内容でなければ、比較的自由に広告することが可能なのです。 

とはいっても、「医業」ではない以上、病院と混同するような施設名称にはできませんし、医業と誤解させるような表現を用いることもできません。 
施設の名称を「〇〇診療所」や「〇〇クリニック」とすることや、施術のことを「診療」といったり、お客さんのことを「患者」といったりすることはできないのです。(これは整骨院や鍼灸院なども同じです) 

また、国家資格を有する行為をサービス内容として記載することもできません。 

アロママッサージや足つぼマッサージの広告などで「〇〇マッサージ」という表現をよく見かけますが、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者でなければマッサージをしてはいけないので、厳密に言うと無資格者が広告に記載することはできないのです。 

周辺地域に広く配られる折り込みチラシは、同業者のもとにも配布される可能性があります。 

規制違反を保健所に報告されないように、もう一度折り込みチラシの記載を見直してみてはいかがでしょうか。