Management LABO 経営会計事務所

振替休日を設定する場合、労働日よりも前に休むのは違法?

17.12.15
ビジネス【労働法】
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機械の入れ替えのため、休日に作業を行う必要があります。 
事前にスケジュールを組めるので、振替休日で対応しようと考えていますが、 
①日曜日に出勤し、次の水曜日を休みにする案 
②水曜日に休んだ後、次の土曜日に出勤する案 
2つの案が出ました。 

振替休日は、“先に出勤して後日休むもの”と理解していましたが、②のパターンでも可能なのでしょうか?
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(結論) 
あらかじめ振り替える日を特定していれば、休日が労働日の前であっても、後であっても合法です。 

まず、“振替休日”と類似した“代休”の違いをご説明します。 

振替休日とは、休日だった日を労働日にする代わりに、労働日だった日をあらかじめ休日に指定することをいいます。
したがって、休日労働とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。 

一方、代休は、休日労働が行われた後、その代償として特定の労働日を休日にすることなので、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
したがって、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。 

通常、休日と労働日の入れ替えは、急な仕事量の増加に対応するものが多く、①のパターンが多いと思われますが、②のパターンについても振替休日に該当するか確認してみましょう。 

振替自体の有効性については、『休日と定められた日が絶対的に労働から解放されたものかどうかについては、労働契約の内容いかんによるもの』と解されています(労基法コンメンタール)。 
つまり、『就業規則に、振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の根拠規定を設ければ、違法性の問題は生じません(昭23・4・19基収1397号)。 

ただし、振替休日とするためには、あらかじめ振り替えるべき日を特定する必要があります。 
ここが、代休とは区別される点です。 
さらに、振替の場合は、変更後の勤務割について『4週4日の休日を確保』しなければなりません。 

結論として、“休日となる日”が“労働日となる日”より前に来ても、上記の要件を満たす限りは、適法です。 

なお、今回は①②ともに、同一週内の振替(週の出勤日は同じ)なので、割増賃金の問題は生じません。 
この点も、振替休日と代休で扱いが異なる点です。 

ただし、振替休日であっても、週をまたぎ、1週の所定労働時間が週40時間を超える場合は、超過した時間数の賃金の支払いが必要になります。 

厚生労働省労働基準局長の通達(解釈例規)では、『振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、超えた時間については時間外労働となる』と述べています(昭22・11・27基発401号、63.3.14基発150号)。 

振替により、週の出勤日数が増えるときは注意が必要です。 



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