最低賃金が適用されない『減額特例』に該当する条件とは
最低賃金とは、最低賃金法に基づいて定められた賃金の最低限度額のことで、各都道府県によって決められている『地域別最低賃金』と、特定の産業ごとに決められている『特定最低賃金』の2種類があります。たとえば、東京都における地域別最低賃金は、2020年10月現在、時給1,013円と定められており、これを下回っている場合には、違法となります。 しかし、特定の労働者に限り、この最低賃金が適用されない場合があります。これを『最低賃金の減額の特例許可制度』といいます。今回は、最低賃金法でも定められているこの制度について解説します。