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海外からの電気通信役務の提供に対する消費税はどうなる?

15.11.27
ビジネス【税務・会計】
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10月1日から、アマゾン等対策税制とも言える「電気通信役務の提供」に係る内外判定基準の見直しが行われ、「リバースチャージ方式」と言われる課税方式が導入されました。 

要は、国内で提供されるデジタルコンテンツには消費税が掛かるが、海外から提供される場合は消費税が掛からず不公平のため、その取引について法の網の目を被せようというものです。 

国税庁からも説明のためのリーフレットが配布されていますが、どうもわかりにくいので、流通業者も含めて簡単に説明したいと思います。
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このポイントは、次の3点です。 

1.コンテンツホルダーが国内にいるか? 否か? 
2.消費者が国内にいるか? 否か? 
3.流通業者が国内にいるか? 否か? 

コンテンツホルダーと消費者がともに国内にいる場合は、流通業者の所在に関係なく消費税が発生し、課税取引となります。例えば、国内コンテンツホルダーが、海外流通業者を通じて国内消費者に提供した場合でも、国内コンテンツホルダーの売上には消費税が掛かるということになります。 

わかりにくいのは、消費者は国内におり、流通業者が国内、または海外にいる場合です。 

流通業者が国内にいる場合は、コンテンツホルダーの所在は関係なく、国内流通業者の売上に消費税が掛かります。反対に、流通業者が海外にいる場合は、コンテンツホルダーの所在により、海外流通業者の売上に消費税が発生したり、しなかったりします。 

では、コンテンツ提供ではなく、サービス提供の場合は、どうでしょうか? この場合は、消費者が国内にいるか否かだけで決まります。 

消費者が国内にいる場合は、サービス提供事業者が海外事業者であったとしても、売上には消費税の課税が発生します。逆に、消費者が海外にいる場合は、サービス提供事業者が国内事業者であったとしても、売上には消費税が発生しません。 


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