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高年齢者のために働く環境を整備すると支給される助成金

15.01.18
ビジネス【助成金】
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一昨年から年金の受給年齢が引き上げられ始め、これにより60歳で定年退職してしまうと収入がない期間ができてしまうことになりました。
また会社も定年退職した人を原則として再雇用しなければならず、今後は再雇用する年齢も上がっていきます。
つまり、高年齢者を雇用し、いかに活用するかが求められる時代になっています。

そこで今回は、そんな時代に対応するべく、高年齢者が働きやすい環境を整える会社に支給される助成金をご紹介します。
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社労士が教える!最新助成金情報

【概要】
高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなく、いきいきと働ける社会を構築していくために、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して支給されます。

【対象となる事業主】
1.支給申請日の前日において、1年以上雇用される60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
2.高年齢者活用促進の措置の実施状況や、それに要する費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、都道府県高齢・障害者雇用支援センターから提出を求められた場合にそれに応じること。
3.高年齢者の活用促進措置の実施に要した経費を支払っていること。
4.環境整備計画書を計画の開始日から起算して6ヵ月前から3ヵ月前までの間に提出し、計画の認定を受けていること。

【活用促進措置】
1.新たな事業分野への進出等
→高年齢者が働きやすい事業分野への進出、高年齢者の就労に向く職務の設計
2.機械設備の導入等
→高年齢者が就労可能になるような機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善など
3.高年齢者の雇用管理制度の整備
→高年齢者用の人事制度の構築、専門職制度の導入、短時間勤務制度の導入など
4.定年の引き上げ等
→定年の引き上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

【支給額】
上限1,000万円で、活用促進措置に要した経費の3分の2(大企業は2分の1)
ただし、活用促進措置の対象となる、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円が上限となります。
つまり、経費の3分の2か、対象人数×20万円で、少ない方が支給額となります。

※対象となる経費は、計画実施期間内に着手し、支給申請日までに支払いが完了しているものに限ります。また対象となる経費の詳細はお問い合わせください。

そして最後に注意点です。
1.環境整備計画書を提出した日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条(60歳以上の定年を定めること)または第9条(継続雇用制度の導入など)の違反がある場合には支給されません。
2.環境整備計画の実施により取得した50万円以上の機械設備等を支給決定日から起算して1年を経過した日までの期間、転用、譲渡、売却、解約または改造した場合は不支給または返還となります。
3.就業規則等が整備されていること。(「1」を確認するために必要になります)

高年齢者が増えていく時代に対応するためにも活用しておくべき助成金ですので、ぜひ検討してみてください。


[記事提供]

(運営:株式会社アックスコンサルティング)