税理士法人ベストフレンド

介護業界で外国人を雇用するための4つの制度とは

22.05.31
業種別【介護業】
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少子高齢化により労働力不足が懸念されるなか、介護業界においては外国人労働者の受け入れが増えています。
外国人が日本で働くためには在留資格が必要で、現在は4つの在留資格制度が認められています。
資格を取るためにはそれぞれ条件があるため、どの資格を持っている人が自社の希望する人材である可能性が高いか、見極める目安になるかもしれません。
今回は、4つの在留資格制度について解説します。
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4つの在留資格制度の種類と特徴

現在日本は少子高齢化の進行により、労働力不足が深刻な問題となっています。
この問題の対策として、国は介護職における外国人労働者の受け入れを進めており、2022年時点では介護業界で外国人の労働者が働くために以下の4つの在留資格制度が認められています。

(1)EPA介護福祉士候補者
EPA介護福祉士候補者とは、EPA(経済連携協定)に基づく在留資格により、日本の介護施設で働きながら介護福祉士の資格を取得することを目的に来日した外国人のことです。
EPA介護福祉士候補者の対象国は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国に限定されていますが、知識力や語学力など一定の要件があるため、人材の質が安定しているといわれています。

一方、訪問介護サービスに従事できないことや、語学力等の要件が高く人材の確保が難しいことがデメリットとなります。

(2)在留資格『介護』
2017年9月に創設された在留資格制度で、介護福祉士養成校を卒業して『介護福祉士』資格取得を目指す『養成施設ルート』と、技能実習生等で入国し、介護施設等で3年以上勤労や研修を行い介護福祉士国家試験に合格後、『介護福祉士』として業務に従事して在留資格『介護』の取得を目指す『実務経験ルート』に分けられます。
長期的な雇用が見込めますが、労働条件によっては転職してしまう可能性もあります。
また、受け入れのための管理団体がないため、自社で募集・採用活動を行う必要があります。

(3)在留資格『技能実習』
外国人が技能実習制度を利用し『技能実習生』として日本に滞在するための在留資格で、2017年11月に『介護分野』が対象になりました。
技能実習制度とは、日本企業で働いて得た技術を母国の経済発展に役立ててもらう事を目的としているため、滞在期間は最大5年となります。
ただし、介護福祉士の資格を取得すれば在留資格『介護』を得ることができ、永続的な就労が可能となります。
一方で、訪問介護サービスに従事できないことや、劣悪な労働環境で働かせる事業所が摘発されるなど、問題が多く残っていることから慎重な運用が必要です。

(4)在留資格『特定技能1号』
介護業界の人材不足対策のために2019年4月に施行された新たな在留資格制度です。
『特定技能1号』の資格を取得するには、介護の技能について検定する『介護技能評価試験』に合格することが必須です。
また、日本語能力についても『日本語能力試験』と『介護日本語評価試験』に合格することが条件となります。
一定の介護に関する知識や日本語によるコミュニケーション力が見込めるため、即戦力として活躍することが期待される在留資格です。
就労期間は最長5年ですが、介護福祉士の国家試験に合格すれば、在留資格『技能実習』と同様に在留資格『介護』へ移行することができます。
デメリットとしては、訪問介護サービスに従事できないこと、登録支援機関に支払うコストが毎月発生することなどがあげられます。

以上の4つの在留資格制度はそれぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。
将来的に外国人の採用を考えている場合、各制度の特徴を充分に理解した上で、自社に一番合う採用方法を検討していきましょう。


※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・情報等に基づいています。