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仮想通貨も確定申告の対象に! 知っておきたい税金の知識

19.02.26
ビジネス【税務・会計】
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2018年10月、財務省は、仮想通貨取引で利益を得た人が、所得税を納税しやすくするための電子申告システムを充実させると発表。
併せて、仮想通貨取引をめぐる課税逃れを防止するために、仮想通貨交換業者に個人情報の開示を求められる仕組みづくりを行う案があることを明言し、平成30年度の確定申告から手続きの簡素化を開始しました 。 
仮想通貨取引を行っている、もしくは、これから仮想通貨取引を行おうとしている経営者のなかには、仮想通貨取引による収益をどのように会計処理すればいいのか困っている方もいらっしゃると思います。 
今回は、申告漏れにならないためにも、仮想通貨取引において、どのような場合に申告が必要になるのかをご説明していきます。
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財務省が仮想通貨による税金逃れ対策を強化

『仮想通貨』とは、暗号化されたデジタル通貨のことで、インターネット上で取引されています。
国が発行している円やドルなどのことを『法定通貨』といいますが、仮想通貨はこれら法定通貨と一定のレートで交換することもできます。

また、そのほかにも商品購入の決済や送金、融資など、法定通貨で行えるほぼすべてのことに利用できるのも仮想通貨の特徴です。
電子情報となったお金という点で、電子マネーと仮想通貨は似ていますが、仮想通貨は換金可能という点で大きく異なります。
代表的な仮想通貨に“ビットコイン”や“イーサリアム”、“リップル”などがあります。

仮想通貨は一般的に、取引所に口座を開設し、法定通貨か、もしくはほかの仮想通貨と交換して入手します。
2018年は低調でしたが、それでも2014年頃から、仮想通貨取引が活発になり、2017年には全体の取引額が2万倍に増加するなど、大きな市場へと成長していっています。
しかし、取引量が増えているにもかかわらず、2017年に仮想通貨を含めた収入を1億円以上と税務署に申告した人は、331人にとどまりました。
財務省は、これを受け、所得税の課税逃れを防ぐ対策を強化することを発表。
取引所に対して個人情報を照会できる制度などを検討しています。


仮想通貨で確定申告が必要になるケースとは?

仮想通貨の売却などで生じる所得は基本的に『雑所得』として、確定申告を行わなければいけません。
会社員で一定の給与所得を得ている場合には、1年間に20万円以上の利益が出た場合、フリーランスや個人事業主の方は、利益の額にかかわらず、確定申告が必要となります。

仮想通貨において、所得が生じるのは『仮想通貨の売却』、『仮想通貨で商品を購入』、『仮想通貨と仮想通貨の交換』、『2度にわたる仮想通貨の取得』などです。
ここからは、一つずつ見ていきましょう。

まずは『仮想通貨の売却』を行った場合ですが、たとえば、1ビットコイン(BTC)を150万円で購入し、期内の3カ月後に200万円で売却したとします。
この時の所得となる50万円を『雑所得』として申告しなければいけません。

『仮想通貨で商品を購入』すると、商品価格と、仮想通貨の取得価格との差額が所得となります。
つまり、150万円で買った1BTCのうち、0.1BTCで20万円の商品を購入に充てると、20万円-150万円×0.1BTCで、5万円の所得となるわけです。

『仮想通貨と仮想通貨の交換』も同じで、他の仮想通貨の購入価格と、購入に充てた仮想通貨の取得価格との差額が、所得になります。

また、『2度にわたる仮想通貨の取得』の場合、仮想通貨の取得価格を算出するには、移動平均法というものを使用します。
ただし、継続して適用することを条件に総平均法を採用することもできます。


法人で仮想通貨を取得した際の取り扱いは?

一般的に、仮想通貨で得た所得は『雑所得』として申告することはご説明しました。
では、仮想通貨自体は、どのような取り扱いになるのでしょうか。

仮想通貨は、通貨という言葉はついていますが、法律上は通貨ではないため、法定通貨のような現金や預金として扱うことはできません。
法律上は通貨ではないため、社員への給与の支払いや、税金の支払いに仮想通貨を使用することもできません。
仮想通貨は、いわゆる金や宝石などと同じ資産として扱います。

資産であるため、価値が変動すれば、その差額を損益として計上することができます。
ビットコインやイーサリアムなど、保有する仮想通貨に活発な市場がある場合は、その市場の価格を貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額をその期の損益として計上します。
保有する仮想通貨に活発な市場がない場合は、取得価額(購入時の価格)が貸借対照表価額となります。

また、購入した仮想通貨は会社の資産なので、貸借対照表に記載する必要があります。
記載する際の表示区分は、買った目的によって変わってきます。
投機目的で仮想通貨を購入したのであれば、その仮想通貨は『投資その他の資産』、販売やトレーディングが目的なら『棚卸資産』、その仮想通貨を使用して物を買う予定であれば、『その他の流動資産』の区分になります。


仮想通貨は生まれたばかりの通貨制度です。
具体的に確立されていない部分も多く、今後、法令が変更される可能性もあります。
常に最新の情報をチェックし、適切に申告するようにしましょう。


※本記事の記載内容は、2019年2月現在の法令・情報等に基づいています。