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行政に届出ることなく、健康食品に栄養機能を表示するには?

17.12.15
ビジネス【企業法務】
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「健康食品やサプリメントの売り上げを増やしたいが、効果効能をうたうと法律違反になってしまう……」。
そんな悩みを持っている事業者の方はたくさんいらっしゃると思います。

今回は、そのような悩みに応え、行政上の手続が必要な“特定保健用食品”と“機能性表示食品”に加え、
行政上の手続が必要ない“栄養機能食品”についてご紹介します。
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薬機法の規制と例外 

健康食品は“食品”であるため、”医薬品的な効果効能をうたう表示”をすると、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に違反する可能性があります。  
しかし、事業者としては、なんとかして効果効能をうたいたいですよね。 
そこで考えつくのが“特定保健用食品”や“機能性表示食品”として販売する方法です。 

“特定保健用食品”は、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、『コレステロールの吸収を抑えます』といった表示をすることが認められている食品をいいます。 

また、“機能性表示食品”は、事業者の責任において、特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして消費者庁に届出されたものをいいます。
『本品には〇〇が含まれるので、内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちます』といった機能性を表示することができます。 

しかし、これらは消費者庁長官の許可や届出など、さまざまな手続が必要となります。 
臨床試験を行ったり、資料をそろえるための手間や時間、コストが非常にかかるのです。 

そこで、前述した2つとは異なり、行政上の手続が必要ない栄養機能食品”についてご紹介します。 



栄養機能食品とは? 

“栄養機能食品”とは、ビタミンやミネラルなどの栄養成分の機能を表示することができる食品です。 
ただし、製品に含まれる1日当たりの摂取目安量が、定められた栄養成分量の上限・下限値の範囲内でなければなりません。
また、栄養機能表示だけでなく、定められた注意喚起事項も表示する必要があります。 

たとえば、製品の1日当たりの摂取目安量に含まれるビタミンEが定められた栄養成分量の範囲内であれば、「ビタミンEは、抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。」という表示をすることができるのです。 

表示できる内容は限定され、また、定められた栄養成分以外の記載はできませんが、消費者庁への届出や表示許可を得る必要はありません。 
栄養成分量が一定であって、法令で義務付けられている事項を表示し、禁止事項に注意すれば、栄養機能食品として販売することができるのです。 

法令で表示が義務付けられている事項としては、栄養機能食品である旨や、摂取上の注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言などさまざまな決まりがあるため、販売する際には、十分に注意しましょう。