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ふるさと納税を法人が行う際、気をつけることとは?

14.07.13
ビジネス【税務・会計】
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ここ数年、よく話題になるのが「ふるさと納税」というお話。

ふるさと納税といっても、実態は地方自治体への寄付金の
ようですが、個人がふるさと納税をした場合には、
確定申告を行うことで、納付する税金の額から、
一定額の寄付金控除を受けることが出来ます。
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経営に通じる税務・会計

地方公共団体によっては、寄付金の額に応じて地元の特産品を
プレゼントしてもらえ、さらにその特産品が、
とても豪華であったりすることが人気の要因みたいですね。

そんなふるさと納税。
ふと疑問に思ったのが、
法人名義でふるさと納税は出来ないのか?
ということ。 

個人の確定申告の時期にはよく話題になるのに、
法人ではあまり話題になりませんよね?
なぜなのでしょうか…。

私は社員10名の中小企業の経営者です。
年度末も近づいており、利益も出てきそうなので、
節税案を考えていた時に、このふるさと納税を活用することで節税も出来て、
特産品ももらうことが出来れば、一石二鳥だと考えたのです。

この話を、顧問税理士に話してみると、詳しく教えてくれました。

まず、ふるさと納税を考えるときには、特産品がいただけるのかはとても重要です。

こちらについては、各自治体で取り扱いは確認する必要はあるものの、
多くの自治体で個人・法人を問わずに、寄付金の額に応じて、
特産品をいただくことが出来るそうです。

ただし、いただいた特産品は、法人では収益として計上しなければいけません。

そして、確定申告時の税制の優遇については、
個人の場合には、一定金額までは寄付金の額から2,000円を差し引いた
全額(例:寄付金3万円の場合には2万8千円)が所得税・住民税から控除されます。

一方、法人の場合は特定寄付金に該当し、全額損金にはなるものの、
寄付した額に対して実行税率を乗じた税金
(例:寄付金3万円、実行税率40%の場合3万円×40%=1万2千円)
だけしか、節税効果はないということでした。

結論としては、法人でもふるさと納税は可能ですが、
個人ほどにはメリットは少なそうです。

とはいえ、うちの会社の従業員たちは地方出身者も多いので、
従業員たちのふるさとに寄付をして、いただいた特産品を福利厚生として、
従業員たちに配布するなんていうのも、なかなか粋な計らいかもしれません。

[記事提供]

(運営:株式会社アックスコンサルティング)