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近隣関係住民への説明会にはNGワードがある!?

18.06.08
業種別【建設業】
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中高層階の建築物を建てる際には、騒音のほかにも、日当たりや風通し、電波障がいなど、周辺住民とのトラブルに発生してしまう要素が多数存在します。

今回は、各自治体で制定されている『中高層建築物紛争予防条例』をもとに、近隣関係住民に対して行う説明会において注意すべきことをご紹介します。
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近隣関係住民への説明会開催は義務

各自治体では『中高層建築物紛争予防条例』にて、“ある一定の高さや延べ面積の建築物”を建てる際には、近隣関係住民への説明会の開催を義務づけています。

なお、『東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例』を例にすると、“ある一定の高さや延べ面積の建築物”などについては、以下のように規定されています。

・中高層建築物……原則として高さが10mを超える建築物。第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に建築される場合は、地上3階建て以上または軒の高さが7mを超える建築物。

・近隣関係住民……計画建築物の敷地境界線から、計画建築物の高さを2倍した距離の範囲内にある土地または建築物の権利者及び居住者。
ただし、電波障がいについては、影響を著しく受けると認められるものはすべて含みます。

これらの各定義については各自治体で異なる場合もあるので、注意が必要です。

では、実際に説明会を行う場合に注意すべき点として、どのようなことが考えられるのでしょうか?


近隣住民の反感を買う
NGワードがある!?

一般的に、説明会では口にしない方がいいとされているのが、「法的には問題ない」や「役所への申請は済んでいる」などの言葉です。

法的には問題なくとも、近隣住民との関係が悪化してしまえば、工事もスムーズにはいきません。
少しの騒音でも苦情が多数寄せられると、行政からの指導が入る可能性もあるでしょう。

また、「法的に問題がなければ何をしてもいいのか!」と近隣住民の反発を招く恐れもあります。

説明会で大切なのは、“いったん近隣住民の意見をすべて聞くこと”です。

実現可能か不可能かはともかく、それらの意見をすべて記録に取り、施主や施工管理者などの関係者全員で共有することで、“聞く姿勢があること”を強調できるでしょう。
さらに、関係者全員で情報を共有することで、回答や対応に統一性を持たせることもできます。

そして近隣住民の意見をすべて集めた上で、近隣住民が納得できる対応策を講じていく必要があるのです。

たとえば、「子どもの通学路なので工事車両を乗り入れないでほしい」「騒音や振動を出さないでほしい」といった意見が挙げられたとします。

当然すべての要望に応えられるわけではありません。
しかし、『子どもの登下校時には工事車両を出入りさせない』という時間的制限を設けたり、『防音遮音シートの量を従来よりも増やす』などの妥協案を提示することも重要です。

長い工事期間の間でどれだけ近隣住民との摩擦をなくすのかが、スムーズな施工のカギとなります。
もしも、近隣住民の納得を得られなければ、民事訴訟へと発展していく可能性もあるでしょう。

なお、説明会実施に際してはさまざまな規定が定められています。
必ず各自治体の『中高層建築物紛争予防条例』を確認するようにしましょう。



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