ウィルサイドコンサルティング合同会社

記事一覧

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コンプライアンス違反防止策とは?

18.10.29
ビジネス【企業法務】

東京商工リサーチが2018年4月に公開した『2017年度「コンプライアンス違反」倒産』によると、2017年度に業法・法令違反、脱税、粉飾決算などの『コンプライアンス違反』が一因になった企業の倒産は195件で、3年ぶりに前年度を上回りました。 最近では、直接的な法令違反だけでなく、社会的な不適切行為によって、消費者や取引先などの信頼を失い、業績悪化や事業継続が困難な状態に陥るケースも少なくありません。 リスク管理という観点から、経営の最重要課題として認識されつつあるコンプライアンスの基本と、コンプライアンスを徹底させるための方策をご紹介します。

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その『打消し表示』、消費者の視線にしっかり届いていますか? ~消費者庁の実態調査から~

18.10.09
ビジネス【企業法務】

広告のなかで、その商品のメリットではなく例外や制約などを伝える、いわゆる『打消し表示』は目立たないものにされがちです。 しかし、それによるトラブルも多く起きています。 今回は、消費者庁が公表した最新の実態調査報告をひもときながら、消費者が広告をどのように受け止めているのかを検証します。

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ECサイトの『利用規約』、ちゃんとしていますか?

18.09.25
ビジネス【企業法務】

自社の商品を独自運営のWEBサイトで販売する『消費者向け電子商取引(Electronic Commerce)』、通称“ECサイト”。 スマートフォンやタブレットの普及、その利便性などから、市場が拡大しています。 取り扱い分野も年々広がり、今後もその勢いは続いていくことでしょう。 さて、これらECサイトを運営するにあたって、必要となるのが利用規約です。 「どうせきちんと読まれることはない……」と思っている事業者の方もいらっしゃるかもしれませんが、利用規約は、ECサイトにおいて必要不可欠なものなのです。 今回は、このECサイトにおける、利用規約についてお話しします。

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医療機関による物販は法律的に問題ない?

18.09.11
ビジネス【企業法務】

医療機関に対しては、医療法等による厳格な規制が及んでおりますが、医療機関が物販(例えば、サプリメントの販売)を行うことについて、直接規制した規定は存在せず、その可否については、解釈に委ねられています。 今回は、医療機関の物販に関する法的規制についてご説明いたします。

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スマホ広告では打消し表示の表示方法に要注意!

18.08.24
ビジネス【企業法務】

打消し表示は、事業者にとってはなるべく消費者の目に触れさせたくない性質のものである一方、消費者にとっては不測の損害を回避するためになくてはならない情報です。 この打消し表示が正確に消費者に伝わっていない状況を問題視した消費者庁は、かねてより打消し表示に関する実態調査を行っていましたが、2018年5月に『スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書』(以下、報告書)を公表しました。 そこで今回は、この報告書についてご紹介します。

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医療機関のWEBサイトに対する広告規制のポイント

18.08.07
ビジネス【企業法務】

医療法の改正により、今年の6月から医療機関のWEBサイトに対する規制が始まりました。これまでは法律の規制が及んでいなかったWEBサイトですが、具体的にはどのような規制が行われるようになったのでしょうか。

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措置命令で初めてアフィリエイトサイトに言及!?

18.07.19
ビジネス【企業法務】

WEBサイトにおいてこれまで、法律的に問題のあるアフィリエイト広告があったとしても、具体的な法執行は行われませんでした。しかし、最近の景品表示法に基づく措置命令の内容は、今後そのような流れが変わることを示唆しているかもしれません。

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医療法改正によりホームページ広告は規制対象に

18.07.10
ビジネス【企業法務】

病気になった人が、病院や歯科医院等(以下、医療機関)に行こうとする際、医療機関のホームページに掲載されている情報を参考にすることが多いと思います。そのため、自由診療の美容医療や審美歯科を行っている医療機関は、集客のため、ビフォーアフターの写真や患者さんの体験談が載っているホームページを作成し、広告を出していることがよくありました。 しかし、今後このようなホームページによる広告はなくなるかもしれません。

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カラコンは高度管理医療機器! 販売業者には課せられる義務がある!?

18.06.28
ビジネス【企業法務】

ファッションアイテムとして流行中の“カラーコンタクトレンズ(以下、カラコン)”。“その日の気分や服装に合わせて顔の印象を変えられる”と10~20代の女性を中心に人気を集めています。 しかしカラコンは、使い方を間違えると眼に重大な障害を招く恐れがあるため、販売業者などには、適正使用に関する情報提供が求められています。 そこで今回は、コンタクトレンズ販売における規制や努力義務についてご説明します。

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日本から彫師が消える!?  入れ墨の施術には医師免許が必要

18.06.15
ビジネス【企業法務】

日本において、入れ墨(※1)は、弥生時代から存在したとされる歴史ある行為です。 また入れ墨は、裁判例において“著作物としての芸術的価値”を認められています(東京地判平23年7月29日平21(ワ)31755、知財高判平24年1月31日平23(ネ)10052)。 このような歴史的・文化的価値のある入れ墨の施術行為に対し、“医行為にあたる”という非常に厳しい判断が、昨年、裁判所によって下されました。