佐々木税理士事務所

記事一覧

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施術フロアを男性用・女性用で分け、男性客を取り込む

15.10.09
業種別【美容業】

2015年6月30日に閣議決定された規制改革実施計画により、美容師は性差に関係なくサービスの提供をすることが可能になりました。つまり、美容師が男性客に対して、カットのみの施術を行っても良いことになったのです。 サロンは「男性客を取り込める」ことで、自店のサービスの幅を広げられるようになります。客数の減少や来店周期の長期化などを、解決する手段になり得るかもしれません。今回は、男女に喜ばれる店舗空間をつくっているサロンKにお話をうかがいました。

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介護業界とマイナンバー制度(3)「介護事業所の取るべき対策」

15.10.09
業種別【介護業】

2016年1月からいよいよ「社会保障・税番号制度(いわゆるマイナンバー制度)」の運用が開始されます。10月5日には各人のマイナンバーが決定され、自治体ごとに住民票の住所地への郵送準備が始まっています。前回お伝えした通り、このマイナンバーは事業規模や業種にかかわらず実施されます。介護事業所もマイナンバーを収集し、安全に管理するための対策を講じておく必要があります。

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信託すると財産は誰のものになるのか?

15.10.09
業種別【不動産業(相続)】

財産を信託した場合、その財産は、誰のものになるのでしょうか? A説「信託財産は、あくまで託しているだけなので、所有者は委託者のままである」 B説「信託財産の管理、処分を行うのは受託者なので、実質的に受託者のものである」 C説「信託財産は、受益者のために託されている財産だから、受益者のものである」 さあ、みなさんは、どの説が正しいと思われますか?

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売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?

15.10.09
業種別【不動産業(登記)】

「売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?」とは、よくある質問のひとつです。結論から申し上げますと、契約終了後に新・中間省略登記を活用することができなければ、この制度自体がまったく意味がないものになります。 例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合。あくまで2回の売買契約により所有権が移転している場合は、もちろん新・中間省略登記を行うことはできません。 しかし、「第三者のためにする契約」を用いる場合は、所有権は直接AからCへと移転することができるということになります。

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知って得する! 新創業融資制度

15.10.09
業種別【建設業】

日本政策金融公庫という政府系金融機関があります。今回、建設業をはじめとする「開業する方、開業して2期内の方」向けの融資の特例制度についてご紹介します。

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従業員等にマイナンバーの情報提供を拒否されたら税務上の問題はある?

15.10.02
ビジネス【税務・会計】

いよいよ10月からマイナンバーの通知カードが住民票の所在地に順次発送されます。メディアや説明会、セミナーでは、マイナンバーに関するさまざまな情報が取り上げられていますが、同時にさまざまな質問や疑問が挙がってきています。 その中で一番多い質問が、「マイナンバーを勤務先に教えると、アルバイトなどの副業をしていることがバレるのではないか?」というものです。

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失敗は「できない」ことを知るために

15.10.02
ビジネス【人的資源】

ラグビーW杯に出場している日本代表が、強豪の南アフリカから白星をつかんだ。最終的にどのような成績で大会を終えても、彼らの戦いぶりは称賛に値するだろう。 W杯で24年ぶりの勝利をつかんだチームには、当然のことながら優れたリーダーがいる。オーストラリア出身のエディ・ジョーンズ(55歳)ヘッドコーチだ。 選手たちが「エディさん」と呼ぶ彼は、ピッチの内外でさまざまな改革を進めていった。そのなかから、チームを変えた最大の要因を挙げるとすれば、「意識改革」にある。

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今年も取材に行って来ました。“カンヌライオンズ2015”ご報告。その2

15.10.02
ビジネス【マーケティング】

前回から、毎年6月末に行われる広告/マーケティング界の一大イベント、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。 今回は、もう一つ目立った流れとして、「行動で示して拡散」という方法論をご紹介しましょう。私はこのやり方を「Doing & Spread」と呼んでいます。別の言い方をすれば、「Telling から Doing ヘ」。従来の広告が、美しい映像や面白いストーリーで、言いたいことを「伝えよう、伝えよう(Telling)」としていたのに対し、まず何かをヤル(Doing)ことから始めて、それを拡散することを考える、というものです。

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業務上災害でも解雇は可能? 「傷病補償年金」がカギになる

15.10.02
ビジネス【労働法】

業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?

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社長夫人に給料を払う際の注意点

15.09.11
ビジネス【税務・会計】

中小企業の場合には、会社と社長の財布が実質的に同一というケースは珍しくありません。そのため、会社と社長を含めた全体での節税を考えた場合に、社長夫人に給料を支払うと節税になる場合があります。