改正労働者派遣法に伴い、派遣先の企業が提供するべき情報とは?
2020年4月より施行された改正労働者派遣法により、派遣先企業は、派遣契約を締結する際に、派遣元に対してさまざまな情報提供を行うことが取り決められました。 派遣労働者の賃金の決定方法には『派遣先均等・均衡方式』と『労使協定方式』の二つがあり、『派遣先均等・均衡方式』では、派遣労働者と同等の業務に就いている従業員の賃金に関する情報を提供する義務があります。派遣元は、それをもとに派遣労働者の賃金を決定できるのです。今回は、その“派遣先の企業が提供するべき情報”について、ご説明します。