斉藤会計事務所

確定申告

19.02.07
事務所記事
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こんにちは 斉藤会計事務所です。
この時期になりますと世間でよく聞く言葉。
確定申告!
そうです。3月15日という日付はおなじみです。(職業柄かもしれませんね。)

そこで今回はこんな方も確定申告したらどうですか!?という特集です。

主に税金がお得になる。細かい点は省いて簡単にご説明します。

①    ふるさと納税をした。(ワンストップサービスを受けられない場合)

②    株や投資信託の配当を受け取った。(場合によっては天引きされた税金が戻ります。ポイントは所得税と住民税で別々の課税方式を選ぶこと。平成29年から公認された裏ワザです。)

     

③    入院や手術で高額な医療費を支払った。(市販の薬代も適用可、生計を一にする家族なら全員分の合算もOK!)

④    薬局で風邪薬などをたくさん購入した。(平成29年から始まった上記の医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が設けられました。特定の市販薬を年間1万2000円超買った場合、超えた分を控除できます。)

⑤    年末調整での申告内容に漏れがあった。(会社員の場合、会社で年末調整がされたと思います。)ですがその後・・・

  1. その年の12月31日までに子供が生まれた等、扶養家族が増えた。
  2. 出し忘れた生命保険のハガキがあった。確定拠出年金(iDeCo)も。

⑥    家を購入した。(条件が合えば住宅ローン控除が受けられます)

⑦    株や投資信託で損をした。(他の金融商品の利益と相殺したり、損失を3年繰越せます)

⑧    外国為替証拠金取引(FX)や先物取引で損をした。(損失を3年繰越せます。つまり翌年から3年間利益が出てもこの損失と相殺できます。株も同じ)

 

最近はスマホやパソコンでマイナンバーカードが無くても簡単に申告も出来ますが、こんな事は出来るかな?って思われたら当事務所スタッフにご相談ください。

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