斉藤会計事務所

ゴールデンウィーク

18.05.10
事務所記事
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こんにちは、斉藤会計です。
ゴールデンウィークが終わり、みなさんはどこかにお出かけされましたか?中には9連休の方もいらっしゃったのではないでしょうか?さて、来年のゴールデンウィークは最大10連休となる可能性があるといわれています。
その理由は・・・?

 平成という元号が終わりを告げるといことで、天皇陛下の退位の日が2019年4月30日となり、皇太子様の即位の日が2019年5月1日になると発表がありました。皇太子様が即位される日である5月1日が祝日となった場合、国民の祝日に関する法律「祝日法」の関係で10連休になるということです。祝日法とは、祝日と祝日の間にある平日は休日になるように定められています。

4月27日(
4月28日(
4月29日(昭和の日
4月30日(火)
5月01日(改元記念日
5月02日(木)
5月03日(憲法記念日
5月04日(みどりの日
5月05日(こどもの日
5月06日(振替休日

つまり、4月30日(火)と5月2日(木)が平日ですが、祝日法により祝日と祝日の間にあるため休日となるのです。

しかし、即位する日である5月1日を祝日とすることがまだ検討中であり、「即位の礼」は2019年の秋に行われることも検討されているため、10連休にならない可能性もあります。来年のゴールデンウィークの連休がどうなるのか、今後気になりますね。

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