斉藤会計事務所

ストレスチェック

17.01.27
事務所記事
dummy
平成27年12月よりストレスチェックが義務化され1年が経ちました。
対象事務所の労働者である方は既に検査を受けていることでしょう。
斉藤会計事務所でも最近、ストレスチェックを知る機会がありましたので、簡単に皆様にもご紹介しようと思います。
1.ストレスチェックとは何でしょう?
ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

2.労働者は全員受けるものでしょうか?
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業場では実施することが義務付けられています。平成27年12月から毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施しなくてはいけません。

3.やるといいことはありますか?
労働者にとっては、自らの状態を知ることができ、セルフケアのきっかけになります。
また、職場ごとに分析されることにより、職場改善にも結びつくかもしれません。
事業者にとっては、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できます。
また、労働者のストレスが軽くなることにより、職場の改善が進み、労働生産性の向上など、
経営面でのプラス効果も期待されます。

ところで、50人以上の事業場は義務とありますが、50人未満の事業場にはまったく関係ない話でしょうか。
制度の条文によると50人未満の事業場は「当分の間は努力義務」となっています。
当初は全ての事業場だったところ、条文が修正されてこのようになりました。
つまり、今後改正によってすべての事業場が義務化される可能性もありますし、
何より企業の人財である労働者が離脱することによる影響は小規模企業ほど大きいでしょう。

法律で義務化されていなくても、時々職場を見渡して職場の雰囲気や従業員さんが
今どんな状態なのか気にしてみることから始めるのもいいですね。

(参照:厚生労働省HP)

斉藤会計事務所