『振込手数料』は誰が払う? 受注者負担は違法になるリスクあり
これまで発注者と受注者の間で『商習慣』として行われていた「振込手数料の差引き」が、今後は従来どおりの差引き処理が認められるとは限らず、違法になる可能性があります。2026年1月から新しく施行された『製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律〔通称:中小受託取引適正化法(取適法)〕』や、2024年11月に施行された『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)』では、こうした商習慣が「代金の不当な減額」とみなされるかもしれません。なぜ振込手数料の扱いを抜本的に見直さなければならないのか、その法的背景と具体的な対策について解説します。