上限額が40万円に引上げ!『少額減価償却資産の特例』をおさらい
事業を行ううえで、パソコンや製造機械などの設備投資は避けて通れません。通常、10万円以上の備品を購入した際は、数年に分けて経費にする「減価償却」を行いますが、一定の要件を満たす中小企業者等であれば、「少額減価償却資産の特例」を利用できます。これまで、資産の取得価額の上限額が「30万円未満」だったこの特例ですが、「令和8年度税制改正」により、「40万円未満」へと引き上げられる方針が示されています。特例の仕組みをおさらいしながら、改正によって生じる変更部分を把握しておきましょう。