『相続時精算課税』に注意!
皆様お疲れ様です!
3月に入り、本格的な春を迎えようとしている
ところですが、年度末の最中、皆様もお忙しい
時期だと思います。
どうか体を壊さぬよう、くれぐれもご自愛くださいね。
さて、確定申告のシーズンと言うことで、
今回のメルマガは贈与税の
『相続時精算課税』についてお話を
したいと思います。
一見簡単な制度ですが、使い方を間違えると
非常に影響が大きい制度です。
会社の株式を後継者に移転したい方や
相続税対策をお考えの方は必見です。
ぜひ参考にしてください。
3月に入り、本格的な春を迎えようとしている
ところですが、年度末の最中、皆様もお忙しい
時期だと思います。
どうか体を壊さぬよう、くれぐれもご自愛くださいね。
さて、確定申告のシーズンと言うことで、
今回のメルマガは贈与税の
『相続時精算課税』についてお話を
したいと思います。
一見簡単な制度ですが、使い方を間違えると
非常に影響が大きい制度です。
会社の株式を後継者に移転したい方や
相続税対策をお考えの方は必見です。
ぜひ参考にしてください。
さて、今回ご説明するのは、贈与税の
『相続時精算課税』です。
この制度を紹介する前に、贈与税の
仕組みを簡単に紹介いたします。
贈与税とは、個人が他の個人から贈与により
財産を取得した場合、その取得した財産に対して
忙しい皆様も多いと思いますので、
まず先にポイントを紹介いたします(^^ゞ
『相続時清算課税』のポイントは
次のようになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※相続時清算課税の5つのポイント
a.贈与時にはほとんど税金がかからない
(2500万円以上で20%の課税だが、
相続税申告時に相続税から控除できる。)
b.贈与財産は相続税の課税対象になる
c.一度選択をすると、二度とやめられず、
贈与税の基礎控除が使えなくなる
d.贈与は成立しているので、遺産争いの
対象になりにくい
e.贈与時の評価が相続税の評価となる
(贈与時以降の値上益には課税されない)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『相続時精算課税』とは、
『相続のときに(贈与税の)清算をする課税』
と言う意味です。
つまり、贈与の時には贈与税をかけないが、
相続税のときに相続税をかけます、という
制度なんですね。
さらに、この制度による申告をすると、
その贈与者からの贈与は、今後すべて
相続時清算課税の対象となります。
それがたとえ110万円の基礎控除の
範囲に入る贈与でも、その対象になります。
つまり、その贈与者からの贈与税については、
贈与税の基礎控除は使えなくなります。
ここはとても重要なポイントです。
一方、贈与という法律行為は成立しています
(それが前提です)ので、相続財産ではありません。
ですので、相続時清算課税の対象となる
財産は、遺産分割の対象にはなりません。
(ただし、特別受益(民法903条)の
対象になる場合があります)
また、相続税の相続財産には入りますが、
あくまでも贈与財産には変わらないので、
例えば小規模宅地等の特例のような、
相続税独自の特例は使えません。
さらにその評価額は、贈与時の価額と
なりますので、たとえその後その財産が
値上がりしても、相続税の対象となる
価額は、贈与時の価額となります。
贈与税の『相続時清算課税制度』は
贈与税の制度ですが、実は影響を受けるのが
相続税です。
ですので、相続税の影響を考えてこの制度を
選択しないと、後でものすごい後悔をします。
単純に基礎控除が使えないだけでも
影響は大きいです。10年で1100万円、
20年で2200万円ですから・・・
また、株式などの財産を生前に贈与しておけば、
遺産争いに巻き込まれずに済むのは
メリットですよね。
この場合には、予め仕込が必要です。
例えば、先代の影響力を残すための
いわゆる黄金株の発行(会社法108①八)や、
後継者に万が一があった場合の、相続人に対する
売り渡し請求条項を定款により定める方法
(会社法174)などがあります。
さらに値上がりが期待できる不動産の贈与も
効果が高いといえるでしょう。
メリットとデメリットを踏まえつつ、この制度を
活用したいものですね(^_^)
『相続時精算課税』です。
この制度を紹介する前に、贈与税の
仕組みを簡単に紹介いたします。
1.贈与税とは?
贈与税とは、個人が他の個人から贈与により
財産を取得した場合、その取得した財産に対して
課税されます。
ただし、基礎控除が110万円あるので、
基礎控除を超える部分の金額に、
10%(310万円まで)~50%(1110万円超)の
税率をかけて納税額を計算します。
もともと贈与税は、相続前に財産を贈与し、
相続税の課税逃れを防止するために
設けられた税金です。
ですので、相続税に対し、とても高い税率と
なっています。ただし、基礎控除が110万円あるので、
基礎控除を超える部分の金額に、
10%(310万円まで)~50%(1110万円超)の
税率をかけて納税額を計算します。
もともと贈与税は、相続前に財産を贈与し、
相続税の課税逃れを防止するために
設けられた税金です。
ですので、相続税に対し、とても高い税率と
2.『相続時清算課税』のしくみ
忙しい皆様も多いと思いますので、
まず先にポイントを紹介いたします(^^ゞ
『相続時清算課税』のポイントは
次のようになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※相続時清算課税の5つのポイント
a.贈与時にはほとんど税金がかからない
(2500万円以上で20%の課税だが、
相続税申告時に相続税から控除できる。)
b.贈与財産は相続税の課税対象になる
c.一度選択をすると、二度とやめられず、
贈与税の基礎控除が使えなくなる
d.贈与は成立しているので、遺産争いの
対象になりにくい
e.贈与時の評価が相続税の評価となる
(贈与時以降の値上益には課税されない)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『相続時精算課税』とは、
『相続のときに(贈与税の)清算をする課税』
と言う意味です。
つまり、贈与の時には贈与税をかけないが、
相続税のときに相続税をかけます、という
制度なんですね。
さらに、この制度による申告をすると、
その贈与者からの贈与は、今後すべて
相続時清算課税の対象となります。
それがたとえ110万円の基礎控除の
範囲に入る贈与でも、その対象になります。
つまり、その贈与者からの贈与税については、
贈与税の基礎控除は使えなくなります。
ここはとても重要なポイントです。
一方、贈与という法律行為は成立しています
(それが前提です)ので、相続財産ではありません。
ですので、相続時清算課税の対象となる
財産は、遺産分割の対象にはなりません。
(ただし、特別受益(民法903条)の
対象になる場合があります)
また、相続税の相続財産には入りますが、
あくまでも贈与財産には変わらないので、
例えば小規模宅地等の特例のような、
相続税独自の特例は使えません。
さらにその評価額は、贈与時の価額と
なりますので、たとえその後その財産が
値上がりしても、相続税の対象となる
価額は、贈与時の価額となります。
3.メリットとデメリットを活かして
贈与税の『相続時清算課税制度』は
贈与税の制度ですが、実は影響を受けるのが
相続税です。
ですので、相続税の影響を考えてこの制度を
選択しないと、後でものすごい後悔をします。
単純に基礎控除が使えないだけでも
影響は大きいです。10年で1100万円、
20年で2200万円ですから・・・
また、株式などの財産を生前に贈与しておけば、
遺産争いに巻き込まれずに済むのは
メリットですよね。
この場合には、予め仕込が必要です。
例えば、先代の影響力を残すための
いわゆる黄金株の発行(会社法108①八)や、
後継者に万が一があった場合の、相続人に対する
売り渡し請求条項を定款により定める方法
(会社法174)などがあります。
さらに値上がりが期待できる不動産の贈与も
効果が高いといえるでしょう。
メリットとデメリットを踏まえつつ、この制度を
活用したいものですね(^_^)