阿部尚武税理士事務所

消費税増税の準備は進んでいますか?

14.02.05
事務所通信

いよいよ消費税の増税が4/1と迫ってまいりました。


消費税増税の準備は大丈夫ですか?

家賃収入がある方は、3月請求分の確認が必要です。

また、税込み表示にて料金表を作成している方は、

料金表を作成しなければなりません。


今回のメルマガは、こんな消費税増税の準備についてお伝えいたします。

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最近インフルエンザやノロウイルスがとても流行して

おります。

(お客様でも罹られた方がいらっしゃいました^^;)

これらのウイルスは空気感染はしません。

主に口や鼻からの感染なのだそうです。

ですので、普段からうがい・手洗いを行い、またマスクの

着用をすることで、殆どのウイルスは防げるそうです。

これから忙しい時期に入りますので、皆様も

どうか注意してくださいね。


 さて今回のテーマは、

【消費税増税の準備は進んでいますか?】

です。


いよいよ消費税の増税が4/1と迫ってまいりました。

消費税増税の準備は大丈夫ですか?

家賃収入がある方は、3月請求分の確認が必要です。

また、税込み表示にて料金表を作成している方は、

料金表を作成しなければなりません。


今回のメルマガは、こんな消費税増税の準備について

お伝えいたします。


1.原則

消費税の適用時期は、原則として売上の計上時期に

準じて取り扱われます。

ですので、納品、引渡し、サービスの提供した時期の

消費税の税率によることとされています。


また、国税庁の質疑応答事例には、具体的なケースが

いくつか紹介されているので、主なものをご紹介します。

※事業者間で出荷検収時期が違う場合・・・出荷に合わせる

※月極めのサービス提供の場合・・・締日で判定

※前受け、前払いの場合・・・
           実際に役務提供等があった日

※ファイナンスリース(所有権移転外)契約・・・
                         契約日

※未成工事支出金・・・未成工事に係る工事を
                        行った日

※建設仮勘定・・・建設仮勘定に係る工事を
                        行った日


 さらに、経過措置により、消費税が5%のままで

良いものが以下のとおりです。

その示された日の消費税率により、消費税が

確定します。

※旅客運賃等・・・支払日

※平成25年9月30日以前に契約した請負工事
                       ・・・契約日


2.賃貸収入がある方

 通常家賃の支払いは、前月に行う場合が多くあります。

用途が社宅・住宅であれば、そもそも消費税が

かかりませんので、このような対応は必要ありません。

ですが、店舗・事務所を賃貸している場合、また駐車場を

賃貸している場合は、消費税を別途請求している

場合があります。

そのような場合、もし3月に4月分を請求しているので

あれば、3月に送る請求書は消費税8%で

請求しないと
請求漏れとなってしまいます。

 4月分の請求書を確認してみましょう。


3.消費税の総額表示について

 小売店、飲食店等で値段を表示する場合、

法律により原則として税込金額にて表示しなければ

いけないのです(消費税法63)が、

平成25年10月1日から平成29年3月31日

までの期間は税抜き表示も認められています。

但しこの特例は、

【現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限られる】

とされていますので、【税抜き価格】であることを

はっきり掲示しなければなりません。

今後も消費税が10%になる予定もありますので、

値段表示も対策をしておく必要があります。