消費税増税の準備は進んでいますか?
いよいよ消費税の増税が4/1と迫ってまいりました。
消費税増税の準備は大丈夫ですか?
家賃収入がある方は、3月請求分の確認が必要です。
また、税込み表示にて料金表を作成している方は、
料金表を作成しなければなりません。
今回のメルマガは、こんな消費税増税の準備についてお伝えいたします。
最近インフルエンザやノロウイルスがとても流行して
おります。
(お客様でも罹られた方がいらっしゃいました^^;)
これらのウイルスは空気感染はしません。
主に口や鼻からの感染なのだそうです。
ですので、普段からうがい・手洗いを行い、またマスクの
着用をすることで、殆どのウイルスは防げるそうです。
これから忙しい時期に入りますので、皆様も
どうか注意してくださいね。
さて今回のテーマは、
【消費税増税の準備は進んでいますか?】
です。
いよいよ消費税の増税が4/1と迫ってまいりました。
消費税増税の準備は大丈夫ですか?
家賃収入がある方は、3月請求分の確認が必要です。
また、税込み表示にて料金表を作成している方は、
料金表を作成しなければなりません。
今回のメルマガは、こんな消費税増税の準備について
お伝えいたします。
1.原則
消費税の適用時期は、原則として売上の計上時期に
準じて取り扱われます。
ですので、納品、引渡し、サービスの提供した時期の
消費税の税率によることとされています。
また、国税庁の質疑応答事例には、具体的なケースが
いくつか紹介されているので、主なものをご紹介します。
※事業者間で出荷検収時期が違う場合・・・出荷に合わせる
※月極めのサービス提供の場合・・・締日で判定
※前受け、前払いの場合・・・
実際に役務提供等があった日
※ファイナンスリース(所有権移転外)契約・・・
契約日
※未成工事支出金・・・未成工事に係る工事を
行った日
※建設仮勘定・・・建設仮勘定に係る工事を
行った日
さらに、経過措置により、消費税が5%のままで
良いものが以下のとおりです。
その示された日の消費税率により、消費税が
確定します。
※旅客運賃等・・・支払日
※平成25年9月30日以前に契約した請負工事
・・・契約日
※
2.賃貸収入がある方
通常家賃の支払いは、前月に行う場合が多くあります。
用途が社宅・住宅であれば、そもそも消費税が
かかりませんので、このような対応は必要ありません。
ですが、店舗・事務所を賃貸している場合、また駐車場を
賃貸している場合は、消費税を別途請求している
場合があります。
そのような場合、もし3月に4月分を請求しているので
あれば、3月に送る請求書は消費税8%で
請求しないと請求漏れとなってしまいます。
4月分の請求書を確認してみましょう。
3.消費税の総額表示について
小売店、飲食店等で値段を表示する場合、
法律により原則として税込金額にて表示しなければ
いけないのです(消費税法63)が、
平成25年10月1日から平成29年3月31日
までの期間は税抜き表示も認められています。
但しこの特例は、
【現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限られる】
とされていますので、【税抜き価格】であることを
はっきり掲示しなければなりません。
今後も消費税が10%になる予定もありますので、
値段表示も対策をしておく必要があります。