阿部尚武税理士事務所

 8月1日から高額介護サービス費の基準変更ー厚労省

16.07.14
C-MAS会-介護事業
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厚生労働省は6月24日、介護保険最新情報vol.556を公表した。

8月1日から高額介護サービス費の基準が変わることと合わせた国からの周知の一つ。「介護予防・日常生活支援総合事業における高額介護予防サービス費相当事業等の留意事項」、「介護予防・日常生活支援総合事業における公費負担を対象とした高額介護予防サービス費相当事業による支給の振替」に関する同日付の事務連絡を掲載した。

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高額介護サービス費支給制度とは、公的介護保険を利用し、自己負担1割(注・一定以上の収入のある65歳以上は2割)の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度。これは、国の制度に基づき各市町村が実施するもので、個人の所得や世帯の所得に対して上限が異なる。

 ただし、この高額介護サービスの対象には、老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできない。また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはならななど注意事項がある。一般的な所得の人の負担の上限は37,200円。

2015年の介護保険法改正によって総合事業へ移行が行われており、指定業者が提供するサービスは、利用料を償還する対象となる。「総合事業」では利用者負担の影響を考慮し、「高額介護サービス費相当事業」が実施される見込み。

厚労省は、「介護予防・日常生活支援総合事業における高額介護予防サービス費相当事業等の留意事項」に関する事務連絡で、対応について留意が必要な事例を示し、都道府県に管内市町村へ周知するよう呼びかけている。

また、介護保険優先の公費負担医療等の対象となる介護保険サービスは、介護(予防)サービス費用のうち、保険給付を控除した額を公費負担医療や被保険者等本人が負担している。しかし、公費や被保険者等負担分が高額介護(予防)サービス費の支給の自己負担上限額を超える場合は、高額介護(予防)サービス費の支給があったとみなす。

現在、高額介護(予防)サービス費から公費負担医療等への財源の振替は、国民健康保険団体連合会で高額介護(予防)サービス費・公費負担医療等の負担するべき支給額を計算し、介護保険者・公費負担者へ請求している。

厚労省は、「介護予防・日常生活支援総合事業における公費負担を対象とした高額介護予防サービス費相当事業による支給の振替」に関する事務連絡で、介護保険法改正で創設した介護予防・日常生活支援総合事業の高額介護予防サービス費相当事業に関しても、国保連合会で同様の振替を行う必要があることを説明。都道府県に、取り扱いの周知を呼びかけている。