阿部尚武税理士事務所

居宅介護支援、事業所割合が80%以上である場合の減算

16.06.10
C-MAS会-介護事業
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厚労省、特定事業所集中減算の取り扱いで事務連絡 

厚生労働省は5月30日、「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地 域密着型通所介護)の取り扱い」に関する事務連絡を行った。「特定事業所集中減算」と は、正当な理由なく、事業所でそれまでの6カ月間に作成されたケアプランに位置付け られた居宅サービスのうち、訪問介護・通所介護サービス等に関して、特定の事業所割合 が80%以上である場合に減算するもの。
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前回2015年度改定では、対象サービスを訪問介護、通所介護、福祉用具貸与のサー ビスから拡大して、2016年4月1日から地域密着型通所介護も対象に加わっている。
この事務連絡は、会計検査院が3月25日、「介護保険制度の実施状況に関する会計検 査の結果についての報告書」を公表したことが発端。報告書は参議院からの要請を受け厚 労省に対して、特定事業所集中減算の見直しなどの検討を求める内容。

検査結果では、2012年度後期と2013年度前期のいずれの 期間でも集中割合が80%超90%以下だった216事業所の うち、居宅サービス計画の作成の際、所属するケアマ ネジャーが減算の適用を受けないようにするため、計 画内容を変更するなど意図的に集中割合を低下させた ことが35.1%の76事業所で「ある」と回答したと報告。

このため、会計検査院は「ケアマネジャーが利用者の
人格を尊重し、常に利用者の立場に立って業務を行わ
なければならないとしている運営基準などの趣旨に反
する」と指摘。厚労省に対して、「特定事業所集中減
算」の見直しも含めた検討を要請していた。

今回の厚労省の事務連絡では、2016年年4月1日以前か
ら継続して通所介護を利用している人も多く、通所介
護と地域密着型通所介護とを分けて計算することで居
宅介護支援業務に支障が生じる懸念への回答を行った
もの。

それによると2016年4月1日から2018年3月31日まで
の間 に作成される居宅サービス計画に関して、減算の
判定 は通所介護と地域密着型通所介護のそれぞれに
ついて 計算するのではなく、いずれか、または、双方を
位置 付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護と
地域 密着型通所介護を合わせて紹介件数の最も多い
法人を 位置づけた居宅サービス計画数の占める割合
を計算し て差し支えないと説明している。