阿部尚武税理士事務所

平成26年度税制改正が決まる!

14.01.22
事務所通信
 去る平成25年12月12日に自民党・公明党が平成26年税制改正大綱を決定し、その決定を受けて同12月24日に政府が税制改正大綱を閣議決定しました。

 今回の税制大綱のメッセージは明確で、ずばり「民間投資の拡大」です。平成26年度には消費税の増税があり、景気減速が誰にでも予測できる一方、財政は悪化するばかり。日本政府は民間資金をいかに活用できるかをもくろんでいます。

 また、派手な減税措置の影に大きな増税項目も隠れている事も特徴です。税制改正大綱の方向性を理解し、来る増税時代に備えていきましょう。

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1.概要

 去る平成25年12月12日に自民党・公明党が平成26年税制改正大綱を決定し、その決定を受けて同12月24日に政府が税制改正大綱を閣議決定しました。

 今回の税制大綱のメッセージは明確で、ずばり「民間投資の拡大」です。平成26年度には消費税の増税があり、景気減速が誰にでも予測できる一方、財政は悪化するばかり。日本政府は民間資金をいかに活用できるかをもくろんでいます。これは、消費税率が8%に決定されたときの、自民党・公明党が決定した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に明確に記されています。

 

2.法人税

 
法人税は全体的に減税項目が目立ちます。

① 生産性向上設備投資促進税制・・・

 平成26年1月20日以降購入分の設備につき、平成26年4月1日以降開始事業年度以降において、特別償却(50%)又は税額控除(4%)を選択できる。

②  耐震改修投資促進税制・・・

 耐震改修のための費用は25%の特別償却が出来る。

③  雇用促進税制(増加一人当たり40万円の税額控除)・・・

 条件緩和の上継続される。

④  復興特別法人税廃止・・・

 最初に適用される事業年度より2年間とする。

⑤  交際費の範囲の見直し・・・

 いわゆる社内接待に関する飲食費は交際費に含まない。

 

3.所得税

①  給与所得控除縮小・・・

 平成28年は最大230万円(給与収入1200万円)、平成29年は220万円(同1000万円)となる。

②  特定の居住用不動産の買換・交換の特例・・・

 条件を1億円以下に縮小(平成26年1月1日より)。

③  債務免除を受けた個人事業者に関する経済的利益の取扱

 総収入金額に算入しない(所得税は課税されない)。
     

 

4.相続税

  医療法人の相続税・贈与税の納税猶予制度の創設。

 

5.その他

① 株式会社設立の際の登録免許税の減免・・・

 市区町村等から特定創業支援事業による支援を受けて株式会社を設立する場合、登録免許税が半減(最低税額75,000円)される。

②  地方法人税の創設と特別法人事業税の縮小・・・

 法人住民税の一部を国税として徴収する。

③  自動車重量税(エコカー減税)・・・

 最初の車検時の自動車重量税を免除する。登録から13年以上経過した普通自動車の税率を上げる。

④  自動車取得税、自動車税・・・

 減税(平成26年4月1日以降取得分より)。

⑤  軽自動車税・・・

 1.25~1.5倍に増税(平成27年度より)。また登録から13年以上経過した普通自動車の税率を1.5~1.8倍に増税(平成28年度より)。

⑥  審査請求の要件緩和・・・

 処分に不服がある者は、異議申し立てを経ずに国税不服審判所に直接審査請求することが出来る。