阿部尚武税理士事務所

【マイナンバー】届出書等への記載が一部なくなります!

16.04.04
事務所通信
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桜が満開ですね! 

実は先日、栃木県の馬頭温泉に温泉フグというのがあると聞きま

してどんなものかと思い、早速行ってきました。

身が柔らかくてとっても美味しくいただきました

(うちの子はフグよりマ〇クのポテトが食べたかったそうです

 さて今回は、マイナンバーについて改正がありましたので皆さ

んにお伝えいたします。

それは、マイナンバーを記載する書類に関する改正事項です。
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マイナンバーを記載すべき書類は、おおよそ税務に関する書類全

てとなっています。

しかしマイナンバーの主な目的である、国民の所得把握を目指す

(僕の意見ではないですよ)うえで、その目的を損なわないと

認められるものについては記載不要とする旨の改正が、平成28年

度税制改正大綱に盛り込まれました。

※財務省HPより抜粋

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016mynumber/index.html

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平成28年度税制改正大綱によると、下記の2つの書類については、提出者等の

個人番号の記載を要しないこととする見直しを行うこととされております。

① 申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して
  提出されると考えられる書類


② 税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を
  要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわない
  と考えられる書類

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 そして、原文変更のない状態で、平成28年度の税制改正法案【所得税法等の一部を

改正する法律(平成28年法律第15号)】は、予算案とともに平成28年3月29日に

参議院を通過成立、同4月1日より施行されました。


 記載が不要になる書類は、主に届出書及び申請書です。また施行時期ですが、

平成29年1月1日以降に提出すべき書類と、平成28年4月1日移行に提出すべき

書類と2パターンあるのですが、これらの書類にマイナンバーの記載がなくても

その提出を求めない事となっていますので、4/1以降はこれらの書類に

マイナンバーを記載しなくても良いこととなりました。

 なお、マイナンバー記載不要となる書類は以下のリンクを参考にしてください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.pdf


 また国税庁のHPにある、マイナンバー導入後の各種届出書も、内容が

変更になります。マイナンバーの記入欄があっても、届出書及び申請書の

マイナンバー記載は行わないほうが良いでしょうね。