阿部尚武税理士事務所

平成27年10月開始!【マイナンバー制度】の概要

15.05.07
事務所通信
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今回は【マイナンバー制度】です。

マイナンバー制度は、まだ耳慣れない言葉かもしれません。

でもこの【マイナンバー制度】により、税務の世界は

一変すると言っても過言ではありません(゚ー゚;

今回は【マイナンバー制度】の紹介をしてみたいと思います。

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マイナンバーの基本的取り扱いは

【行政手続における特定の個人を識別するための
                番号の利用等に関する法律】

という法律により定められています。

この法律を特に【番号法】と言うことにします。


まず【マイナンバー】とは一体何なのでしょうか。

【マイナンバー】とは、以下の事項を目的として

日本国に住民票を有する全ての人に

番号(マイナンバー、個人番号)を付し、

国民の利便性を高めるために導入される制度です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に
1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策
分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する
個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるものです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

つまりマイナンバーの導入により、

1.社会保障
2.税
3.災害対策


における行政活動において、

個人の情報が集約されることになります。


特に、社会保障と税の情報が

一元的に政府が管理できる状態となるのです。

何か怖いですね


実際に課税庁では、マイナンバーに関する

多くの情報を提供しており、またマイナンバーが

導入される際の手続などの準備を進めています。

内閣官房 社会保障・税番号制度

国税庁 国税の番号制度に関する情報

このマイナンバー、平成27年10月より

配布が始まり、平成28年1月からの全ての税目について

記載が義務づけされます。