平成27年10月開始!【マイナンバー制度】の概要
今回は【マイナンバー制度】です。
マイナンバー制度は、まだ耳慣れない言葉かもしれません。
でもこの【マイナンバー制度】により、税務の世界は
一変すると言っても過言ではありません(゚ー゚;
今回は【マイナンバー制度】の紹介をしてみたいと思います。
マイナンバーの基本的取り扱いは
【行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律】
という法律により定められています。
この法律を特に【番号法】と言うことにします。
まず【マイナンバー】とは一体何なのでしょうか。
【マイナンバー】とは、以下の事項を目的として
日本国に住民票を有する全ての人に
番号(マイナンバー、個人番号)を付し、
国民の利便性を高めるために導入される制度です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に
1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の
分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する
個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるものです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまりマイナンバーの導入により、
1.社会保障
2.税
3.災害対策
における行政活動において、
個人の情報が集約されることになります。
特に、社会保障と税の情報が
一元的に政府が管理できる状態となるのです。
何か怖いですね
実際に課税庁では、マイナンバーに関する
多くの情報を提供しており、またマイナンバーが
導入される際の手続などの準備を進めています。
内閣官房 社会保障・税番号制度
国税庁 国税の番号制度に関する情報
このマイナンバー、平成27年10月より
配布が始まり、平成28年1月からの全ての税目について
記載が義務づけされます。
【行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律】
という法律により定められています。
この法律を特に【番号法】と言うことにします。
まず【マイナンバー】とは一体何なのでしょうか。
【マイナンバー】とは、以下の事項を目的として
日本国に住民票を有する全ての人に
番号(マイナンバー、個人番号)を付し、
国民の利便性を高めるために導入される制度です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に
1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の
分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する
個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるものです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまりマイナンバーの導入により、
1.社会保障
2.税
3.災害対策
における行政活動において、
個人の情報が集約されることになります。
特に、社会保障と税の情報が
一元的に政府が管理できる状態となるのです。
何か怖いですね

実際に課税庁では、マイナンバーに関する
多くの情報を提供しており、またマイナンバーが
導入される際の手続などの準備を進めています。
内閣官房 社会保障・税番号制度
国税庁 国税の番号制度に関する情報
このマイナンバー、平成27年10月より
配布が始まり、平成28年1月からの全ての税目について
記載が義務づけされます。