4月1日から-厚労省の主な制度変更
厚生労働省は3月31日、「厚労省関係の主な制度変更(平成27年4月)」と題して平成27年4月に実施される主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項について周知を図る通知を行った。
この中から、介護保険に関する改正項目を取りまとめた。
<介護保険関係>
●介護予防・日常生活支援総合事業への移行
要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、介護予
防訪問介護及び介護予防通所介護を、市町村の実施す
る介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、要支援
者等の能力を最大限活かしつつ、旧介護予防訪問介護
等と住民等が参画する多様なサービスを総合的に提供
可能な仕組みに見直す
* 主な対象者―介護サービス利用者
* 実施時期―平成27年4月1日(平成29年4月1
* 日までにすべての市町村で実施)
●在宅医療・介護連携の推進
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み
慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続け
る事ができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供する
ために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推
進する。
*主な対象者―介護保険の被保険者
*実施時期―平成27年4月1日(平成30年4月1日
までにすべての市町村で実施)
●認知症専門医による指導の下に早期診断、早期対応に
向けた体制(認知症初期集中支援チーム・認知症地域支
援推進員)を地域包括支援センター等に整備
* 主な対象者―介護保険の被保険者
* 実施時期―平成27年4月1日(平成30年5月ま
でにすべての市町村で実施)
●特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3
以上に重点化(既入所者は除く)
* 主な対象者―介護サービス利用者
* 実施時期―平成27年4月1日
<介護報酬改定>
介護職員の処遇改善や物価の動向、介護事業者の経営
状況、地域包括ケアシステムの推進等を踏まえ、全体の
改定率を▲2.27%に設定するとともに、中重度の要介護
者や認知症高齢者への対応の更なる強化、人材確保対策
の推進、サービス評価の適正化と効率的なサービス提供
体制の構築を行うための所要の見直しを実施した。